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相続について

夫が急死しました。義父は10年前に亡くなっています。義母は健在で私と同居しています。義父が住んでいた家は義父が亡くなってから、誰も住んでいません。この家と家が建っている土地を相続するにあたり法律的には相続割合はどのようになるのでしょうか。相続人としては、夫の母、夫の姉二人、私と私の子供二人の計6人と思います。 義父には25年前に私たち夫婦が新居を購入する時に2000万円ほど援助してもらっています。その金額は相続の時にどのような扱いになるのでしょうか。 また、現在住んでいない家に住む場合、相続人の承諾が必要ですか。家賃は相続割合に応じて支払う必要がありますか。

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.4

まず、義父が亡くなったときの相続はどうなりましたか。 そのときに旦那さんがすべて相続されていますか。それとも、義母がすべて相続されていますか。または法定相続分や遺言により相続していますか。何もやっていないとするとめんどくさそうです。 義父の法定相続分は義母、夫、夫の姉二人です。何もしていなければ、今は夫が亡くなっていますので義母1/2、(あなた1/12、あなたの子供1/12)、夫の姉二人(1/6づつ)ですね。 義父の援助はあなたたちにだけですか。それとも夫の姉たちも何らかの援助を貰っていないですか。また、貰ったのが亡くなる15年前ですので、相続財産には入らないと思います。ただし、夫の姉たちに特別受益だといわれる可能性はありますね。 現在住んでいない家に住む場合は同居している義母と相談してください。夫の姉たちも実の母が住むというのに文句は言わないでしょう。 できれば、あなたが義母の養子になれれば申し分ないです。そうすると義母の生活に寄与した分として相続が問題になったときに主張できます。今のまま、義母と同居していてもあなたは義母の相続人ではないため、寄与分を主張できませんので夫の姉たちとあなたの子供さんの取り分は同等になります。あなたが義母の養子になれば義母の相続人には夫の姉たち、あなた、あなたの子供がなります。

kansha-74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。特別受益がそれぞれ相続人にあり問題になりそうです。養子縁組も含み専門家に聞いてみます。

kansha-74
質問者

補足

義父が亡くなった時の相続は何もしていません。遺言もありません。義父が生前に姉たちにそれぞれ600万円ずつ渡しています。 私は義父の相続人であっても義母の相続人ではないのですか。

その他の回答 (5)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.6

>>私は義父の相続人であっても義母の相続人ではないのですか。 養子縁組していない場合、そうなります。義母の財産にかかる本来の旦那さんの相続分はあなたのお子さんが代襲相続で直接相続します。 そして、相続人の寄与分は認められますが、相続人ではないとなると寄与分は認められません。

kansha-74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 義母は現在軽い痴ほうがあります。養子縁組できるか分かりませんが検討します。

  • sirocop
  • ベストアンサー率42% (168/399)
回答No.5

2791640さんのご質問を下のように解釈しての回答ですが 今考えたい相続の対象物は義父名義の土地と家だけ。 そしてそれらがまだ義父の名義のまま。 その場合は、義父が亡くなった当時の相続開始時点まで遡りますから 相続分は義母とあなたの亡夫、姉2人となります。 よって、義母が2分の1、亡夫と姉2人が6分の1ずつです。 そして今度はあなたの夫の相続財産についての相続があなたと子供2人にかかってきます。 よって、あなたの夫の相続財産を1とするとあなたが2分の1、お子さんが4分の1ずつです。 よって義父の土地と家の持分としてはあなたの亡夫の持分を基礎にして考えます。 あなたが亡夫の持分(1/6)の1/2で、結果全体の1/12 あなたの子供さんが1/6の1/4ずつで、結果全体の1/24ずつとなります。 2000万円については特別受益の持ち戻しをすべきですが、これについては ここではもっと複雑になってしまいますので、司法書士に聞かれるのがいいと思います。

kansha-74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。特別受益が問題になりそうです。 専門家に聞きます。

回答No.3

#2です。勘違いしてました。旦那様ではなく、お舅さんのが先に亡くなっているのですね。  そうなると、相続が宙ぶらりんになっている事はないと思うので、お姑さんの名義にでもなっているのでは?今現在すんでいなくても、固定資産税は請求がくるので、相続した人が払っているのでは?  10年前に亡くなっている義父の財産の相続分なんて、あなたにもあなたの子供にも今現在ありませんよ。  

kansha-74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。義父の相続を開始していないので財産は義父のままです。

回答No.2

 義母が50%、姉16.66%姉16.66%あなた8.33%子供4.165%もう一人4.165%  となりますが、すでに2000万貰ったという事ですので、 義父の残した財産が5000万しかなかった場合は、もうすでにあなたと子供の取り分は無く、姉や義母が異議を唱えた場合、およそ834万を義母と姉二人に払わなければならなくなります。  仲が良いなら大丈夫だと思いますが、相続って大変ですよね、あまり口出ししないで、経過を見守るのが懸命だと思います。  ちなみに、まったく同じ状態で私はあなたのお子様と同じ立場にいます。(家族構成も一緒) 祖父が他界した時は、早くに父が他界していた事もあり、母は舅、姑と養子縁組していましたが、義姉、義妹がうるさいので、相続放棄しました。そんなもんです。ま、次が最後なので、祖母が他界したら黙ってはいないと思いますが、、、。  今は誰も住んでいないとの事ですが、そこは皆の共有財産です。勝手に住んだりしたら、あとあといろんな口出しをされて大変だと思いますよ。お姑さんと仲良くすることが得かと、、、。

kansha-74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。義姉たちの了解と家賃を支払うつもりです。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

下の三つを調べて見て下さい。 1・その義父の家の名義は誰か。そして、誰が相続しているか。 2・旦那様は遺書を残されているか。 3・義父からの援助が今、幾ら残っているか。また、どういう取り決めに  しているか。 相続の順番は、奥さん・子供・義母・お義姉さんです。この場合は、奥さん(半分)と子供(1/2ずつ)で相続でしょう。 3・に関しては、義父と一緒に義母からも借金していると仮定し、それが残って居るのならば、それを払って残った額での遺産分配になるかと思います。 最後の質問には、誰の名義かによります。旦那さまが相続されて居れば、誰の許可も要りませんし、お義母様が相続されているならば、お義母様に許可を得れば良いし、他に移って居るならば、その方の許可となりますね。参考までに。

kansha-74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。いろいろと大変のようです。一度専門家に聞きます。

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