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中絶の慰謝料

恥ずかしいことですが、どなたか教えて下さい。 5年前、当時19歳の息子がお付き合いしていた女性が妊娠しました。 息子は浪人中、彼女は同じ歳の社会人でした。 6ヶ月まで気付かなかったらしいのですが、スポーツを続けたいという相手の希望で中絶しました。 お付き合いは続いたのですが、息子が大学に入った夏、新しい彼氏が出来たということでお別れしたらしいです。 その後、相手のご両親から慰謝料の請求がありました。 この場合、当時、社会人でも未成年だった彼女の慰謝料は両親に請求権があるのでしょうか? ただ、ごたごたが長引いたので、相手の請求額をお支払いをして終わらせたいと思います。 その時、示談書を彼女からだけでなく、ご両親からもいただいたほうがいいのかどうかがわからないので、教えて下さい。

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回答No.1

はっきり言って請求権とか無いと思いますよ。 中絶自体も相手側の希望なのですよね? 慰謝料というのは、どちらかが一方的に過失があって、それにたいしてごめんなさいということですよね? お互いに付き合っていて、そのまま結婚していてもおかしくなかったのですよね? それであれば、妊娠自体は自然なことで、どちらかに過失があったとは思えませんが? また、5年後にいきなり請求というのも普通はありません。事態が発生した直後に請求が無い場合、請求する意思がないものと思われます。 別れたし、ちょうどいま、お金に困ってるから請求してみようかな?という請求は無理なのです。 ちなみに、不倫の場合等の慰謝料の請求でも時効は3年ということらしいです。 もともと請求権等もない人からの請求ということですので、後から問題が発生することもありません。 あなたの気が済む金額を支払い、示談書等もあなたの気が済む人に書いてもらえば良いと思いますよ。

syoukunn
質問者

補足

ご回答をありがとうございます。 5年後にいきなり請求が来たわけではないのです。 別れた直後から、年に1度くらい請求の電話があって、話し合いに来い、みたいな感じでした。 呼びつけられるのも、いつも1月2日とか3日で、伺える訳がなく、延び延びになっていました。 今回も2日に呼ばれていますが、伺えません。 毎年年始からこの問題で、ちょっと疲れたので払ってしまおう、という事なのです。 慰謝料の目的は、中絶により、体に傷を負った慰謝料という事みたいです。 それでも、請求権はないものでしょうか。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • neight
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回答No.2

ほっとけばいいのです。 お互いに同意の上での行為、そして妊娠、その結果に対してもお互いに同意して中絶。 何に対しての慰謝料なのか、疑問に思います。 逆に、付き合っているにもかかわらず新しい彼氏を作られたことに対しての慰謝料を請求したいぐらいです。

syoukunn
質問者

補足

ご回答をありがとうございました。 慰謝料の目的は、中絶により、体を傷つけた、ということらしいです。 別に後遺症があるわけではないそうですが。

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