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浮気相手の中絶費用と慰謝料

どなたかたすけてください。 夫の浮気相手が妊娠し、中絶手術を受ける話を夫と相手の女性・その両親としています。妊娠すでに3ヶ月で、妻(私)の存在を初めて知った彼女は一度は考えた中絶手術を迷い始めています。 相手方には中絶費用および慰謝料をお支払いし、その関係を完全に断ち切ってもらうには当事者(夫)がその話をするよりは代理人(弁護士さん)などの助けを借りたほうがいいのでしょうか?そして、相手方にお支払いする費用の相場はおいくらほどなのでしょうか? また、交際相手が妻帯者とわかったときに彼女は、「納得できるまで話し合いのために彼(私の夫)と会うのは許してくれ」と私にいってきましたが、それを口実に実際は、「夫との関係を終わりにしたくない、妊娠させられた被害者は自分だ」と、夫に関係の維持を求めています。 その場合、私は夫の浮気相手にたいして「慰謝料」を請求できますか? 乳飲み子を抱え、今苦しんでいます。どなたか教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eviko
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回答No.6

え~と・・まず、貴方と旦那さんは夫婦ですが、他人ですので相手のしでかした事は相手の責任として分けて下さい。 貴方が夫のした事を我が事の様に思うとこの問題がおかしくなってきます。気持ちは凄くわかりますし、同じ女性としてどうしても感じてしまう部分は致し方ない事も有りますよね、でも責任の所在を明確にする為にはどうしても必要な事なので、意識してみて下さい。 そうすると、貴方は夫に不倫された妻、と言う立ち居地であり、 夫は不倫した立ち居地、 不倫相手は文字通り不倫相手。 交際当時結婚していたと知らなかったとしても、婚姻をしってから交際を続けて夫婦関係を破壊しようとしている立ち置人です。 貴方が一番大事に思う事は何でしょうか? それをどうやって守るか、が一番必要な事で、もしそれが家族だとしたら、貴方が彼女に対して過剰なまでに同情する事はどうなんでしょう? ++++ と、言う事なのです。解っていてもおかしな方向に行くのは相手の意思が明確だからです。物の良し悪しを問わず意思表示を明確にしてそれに向かって行く人は手に入る確立が高いんです。 でも、貴方が家族を守る事は決して相手と同じ事をするのでは有りません。人として曲がった事なのか、真っ当な事なのか、自分だけの事を考えての行動なのか、相手の事も含めて考えた事なのか、、が人としての分かれ目です。 私なら・・と言うのが参考になるか解らないですが・・ まず、女性に夫と会う事は絶対にOK出しません。 中絶費用も出しません。 キッパリと別れるならば、慰謝料は請求しないが別れないのなら請求するとお伝えします。 相手の要求等法律でも認められないし、内容は全くもって自分本位、夫婦の生活、幸せをぶち壊して平気な内容、何より私には何の関係も無いので同情の余地等有りません。 それよりも旦那さんとの関係をどうするかの方が余程大事な事ですし、別れるのか一緒にやっていくのかに関わらず必要な事です。 そんな事に拘ってる時間等有りません。 一緒に居るのなら尚更です、心根が決まったら後はやるだけですから。 この位キッパリとしないと私も勢いの有る人に流されるタイプなので、気づいたら大事な事を失ってたってことになりかねません。 相手への同情を割り切ったら、スッキリいろんな事が見えると思います。

lilith0117
質問者

お礼

真剣なご回答をありがとうございます。 今回のことで夫の無責任さふがいなさに失望しましたが、それでも添い遂げたいと思っています。 キッパリと別れてもらい、再出発をしたいのが私の一番の願いです。 時間をあけずに、しっかりと現実を見据えて動いていきたいと思いました。 勇気をいただきました。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#33799
noname#33799
回答No.7

5番です。 質問者さんがもっと安心できるような回答をします。 >私は夫の浮気相手にたいして「慰謝料」を請求できますか? 出来ます。 相手が、既婚者だと知らなかった。騙されていたと言ってますが、法律は証拠が必要です。 騙されていた証明をしなければなりません。 多分証明は出来ないでしょう。 ご主人の発言が、 騙したつもりは無い。 相手が勝手に独身だと思っていた。 確か妻がいると言ったはずだ。 など否定した場合、それを覆す証拠です。 かなり無理な仮定ですが、彼女とご主人が仕事関係で知り合って、会社関係の人間もご主人の事は独身だった。過去に既婚歴があったなど、公に誰もが独身だと思っていたなど、相当な証拠があれば別でしょう。 本当にお気の毒に思い、混乱させるような回答があったので、弁護士さんに相談するまでの間でも安心できるように再回答しました。

lilith0117
質問者

お礼

本当に本当にありがとうございます。 涙が止まりません。極力冷静になって質問させていただいた私ですが、 眠ることのできない数日をすごしているのでおかしくなりそうです・・。 夫は「相手の女性を騙すつもりはなかったが『自分が既婚者であること』はいわなかった。」といっていましたが、相手の女性は「彼(私の夫)に『家に行かせてくれないなんて、実は誰かいるんじゃないの?』と冗談めいて聞いたら、『いるわけない』といわれた」といっていました。 すみません、せっかく親身になってご回答くださったのに、私の頭が疲労困憊に近い状態で、支離滅裂なお礼の文章になっているかもしれません。お許しください。

noname#33799
noname#33799
回答No.5

回答が混乱しているようですね。 結論から述べると1番さんの回答が、実際の法的な結論からすると近いです。 過去の質問でも似たような内容に何度か回答していますので、そちらの2番目に回答していますので参考にしてみて下さい。 過去に私が回答した点の大まかな内容をちょっと記述します。 妊娠した又は、独身女性が相手の男性を独身だと知らなかった点です。 過去の裁判の判例では、妊娠した女性が未成年者だったために、判断能力が無かった点で既婚男性が負けた例があります。 言い換えれば、成人女性なら負けてしまうのです。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riain.html 逆に成人女性の場合は、騙された事に関して、注意していたらそれを知り得た可能性も有り、知らなかった件に過失(騙された人間の落ち度があった)があったと判断されます。 それが成人した人間の責任と判断能力の有無です。 未成年は半人前なので法的に守られます。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaijn.html 質問者さんは、妊娠した女性へ慰謝料請求できます。 例え離婚しなくても、法的な用語で述べると質問者さんへ「不法行為」をはたらいたので、損害賠償を請求できます。 質問者さんは大丈夫です。 奥さんの立場が一番守られています。 法律をちょっと勉強した事のある人なら、大丈夫と皆そうアドバイスをします。 しかし彼女へは慰謝料を払わなくても良いのですが、手切れ金として多少の金額をご主人のお金から支払って綺麗さっぱりと解決できると良いと思います。 そして質問者さんは彼女から慰謝料を貰いたいですね。 弁護士さんを付けるとより優位に質問者さんが立てます。

参考URL:
http://oshiete.homes.jp/qa2914224.html
lilith0117
質問者

お礼

現実的で具体的な回答をありがとうございます。 やはり弁護士さんにおねがいするのが一番いいのですね。 一日一日が苦しくてつらい時間でしたので、いただいたアドバイスを読み、少しずつ自分のできることが見えてきた気がします。 本当にありがとうございました。

noname#62235
noname#62235
回答No.4

#1です。 相手女性がだんな様を既婚者と知らなかった一節を読み落としておりましたので、少し間違ったことを申し上げてしまいました。 ただ、それでも相手女性に「慰謝料」を要求する権利はないと私は考えます。 というのは、被害、被害といいますが、合意の上で性行為を持ち、結果妊娠するということは「被害」ではないからです。そこには、実質的になんらの損害も発生してはおりません。 また、妊娠させてしまった女性と結婚しなければならないという法律も、現在の日本にはありません。もちろん、道義的には結婚すべきですが、しなくてもそれは罪ではありませんから、やはり慰謝料を払う義務はないのです。 妊娠させてしまったものの責任としては、その子が生まれた場合に認知し養育義務を負うことのみです。それは「被害」「損害」ではありませんから、やはり慰謝料の支払い義務はありません。 #3さんのおっしゃるとおり、だんな様が結婚しているということを知って以降、その女性がだんな様と関係を持っていないのであれば、あなたにはその女性に慰謝料を請求する権利はないことになりますが。 子供を堕胎するか否かは、その女性および父親であるだんな様が話し合って決定すべきことです。どちらかでも産む意思があるのであれば、強制的に堕胎させることはできません(それこそ殺人となり、慰謝料を要求されます)。 堕胎するのであれば、その費用の半額はだんな様が負担すべきでしょう。 また産むのであれば、その子の養育義務は発生しますし、その子にはだんな様の遺産相続権も発生します。 ただ、慰謝料は発生しないと言うのが私の見解です。 妊娠は、二人の共同責任です。 男だけが責任を負うものではありません。 また、婚姻していない状態で男の子を身ごもるということにはそれなりのリスクがあるのです。 民法は、婚姻していない男女が子を設けることを推奨していません。 婚姻していない状態で子を(自らの意思で)身ごもったのですから、女性にも責任のいったんはあるのです。 したがって「被害」「損害」の類ではありませんから、慰謝料は発生しません。

lilith0117
質問者

お礼

daibutsuyoさま、 再度貴重なアドバイスをくださってありがとうございます。 今日夫が帰宅したらしっかりと話し合いたいと思います。 「いのちの重さ」・・・知っているはずなのに、欲望に身を任せてしまった夫のふがいなさ、そうさせてしまった妻としての自分のふがいなさに情けない思いでいっぱいです。 本当にありがとうございました。

  • IceDoll
  • ベストアンサー率28% (322/1125)
回答No.3

あなたの質問内容を読むとNo1さんの回答に一部間違いがあるようなので確認です >妻(私)の存在を初めて知った彼女は一度は考えた中絶手術を迷い始めています。 とありますので、相手の女性はご主人が妻帯者だとは知らされてなかったということですよね そうであれば、相手の女性は被害者となりますので、女性から旦那さんへ慰謝料請求はできますが、あなたからの慰謝料請求権はありません 女性はいわばご主人に騙されていたという事です ただし、ご主人が妻帯者と知った後で関係を続けた場合は話は別です (旦那さんが関係を強要した場合を除く) あなたにも慰謝料の請求が可能になります 現在の「関係の維持を求めている」というのがどういう状況かわかりませんが言葉で求めているのであれば慰謝料請求は無理でしょう 妻帯者と知らずに付き合っていた訳ですから相手の立場からすれば 「独身と騙されて子供まで身ごもった  責任を取って奥さんと別れて結婚して欲しい」 と要求するのも当然の要求ではあります ご質問の内容でからすると通常の不倫ではなく、相手の女性も被害者でご主人が女性を独身と騙して付き合い、肉体関係の後にお子さんを身ごもらせたのです 弁護士さんに依頼するとして最低でも300万~500万程度は慰謝料として必要になると思われます また相手の女性が子供を出産した場合はご主人の子供として成年に達するまで養育費の要求と財産分与をする必要があります あなたやご主人に堕胎を強要する権利はありません 堕胎しお腹の赤ちゃんを殺してもらう為に彼女に頭を下げて頼むくらいしかできないでしょう この部分は弁護士さん任せにはできないと思います 独身と騙されて子供を孕まされた挙げ句に妻と子供がいるからお前のお腹の赤ちゃんは殺せと言うのですから他人任せにはできないでしょう こればかりはご主人が頭を下げて解決すべき部分です

lilith0117
質問者

お礼

IceDollさま、 IceDollさまも早速のアドバイスをありがとうございます。 夫のしてしまったことの罪の重さを感じ、今まで自分のことばかりで相手の女性の立場を考えてあげることができていなかった自身の小ささを教えていただきました。  いただいたアドバイスを参考にして最善をつくしたいと思います。

回答No.2

貴方方の間にもお子さんがいらっしゃるんですね。 子供が出来るとどうしても夫婦としての関係より 親としても関係のほうが多くなりがち。 そのタイミングで夫が浮気をするというのはよくあるとは聞いたことがありますが… 実際聞いてみると何ともまぁサイテーな夫さんで…。 で、貴方と相手の女性は文中に出てきますが、 肝心の夫さんの記述が全く出てきませんね。 夫さんはどう考えているのかな? 貴方と別れるつもりはないのか、…それとも? 慰謝料ですが、もしも夫さんが貴方と子供を捨てて、 女性と一緒になるなら、慰謝料は請求出来るですよ。 どう考えたって夫さんが悪いですもん。 でも、夫さんが女性に手をだして、あまつさえ妊娠、 さらに女性は貴方の存在を知らなかった。 これでは慰謝料請求するのは女性の方でしょう。 女性が可愛そうでなりません。 もちろん、貴方もですが…。 料金は、ちらっとですが、 100万円とか200万円とか聞いたことがあります。 まずは夫さんの気持ちを確認することです。 女性は夫さんと別れたくないようですが、 (むしろ金が取れると踏んで中絶しないと言っている感もありますが) 夫さんはどうしたいのか? いくら女性に言い寄られても、別れるつもりなら自分で言うでしょう。 子供じゃないんだから。

lilith0117
質問者

お礼

-Jelly-さま、 早速のご返事をありがとうございます。 はい・・恥ずかしながらどうしようもない愚かな夫です・・。 夫は私との離婚は望まず、昨日その女性に「別れ話」をようやくきりだしたようです。 私も同じ女性として、そして妊娠経験者として、その女性にはつらい思いをさせてしまうな・・と思うところもあります。「夫がシングルではないのはうすうす感じていた」といっていましたが、それ以前に関係を始めた私の夫に責任がありますね。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

合意の上で性行為に及んだのであれば、浮気相手の女性は慰謝料はもちろん、中絶費用さえも、あなたのだんな様に請求する権利は * ありません *。 強姦の結果妊娠したのでもない限り、妊娠の責任は男性だけでなく女性にもあります。そこにはなんらの不法行為もありませんから、慰謝料請求の権利もありません(慰謝料は、そこに不法行為がなければ請求できません)。 もちろん、関係をすっきり清算する意味で、「手切れ金」としていくらかお金を渡すのであれば別にかまわないかと思いますが。 一方、不貞は明らかなる不法行為ですから、あなたには相手に慰謝料を請求する権利があります。 どのような貞操観念をお持ちの女性なのかはわからないのですが、不貞をしておいて「妊娠させられた」「慰謝料を払え」というのは、どうにもおかしいと思うのですが。 だんな様がその女性に「自分は独身だ」とウソをついて関係を持っていたのであれば、ある程度の責任は発生しますが、それでも婚約していたのでない限りは慰謝料請求までは無理です。 法的には、払うとして中絶費用の半額が上限です。

lilith0117
質問者

お礼

daibutsuyoさま、 早速のアドバイスをありがとうございます。 こんなに速く助言をいただけて涙がでます。 ありがとうございました。