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中絶 慰謝料

私は24歳の公務員ですが9ヶ月ほど付き合っていた彼女が妊娠しました。 私は一応責任を取らないといけないと思い、彼女との間で生むなら結婚しようかという感じの話しをしていました、しかしはっきり結婚しようと言ったわけではありません。 まぁ結婚するならと親の顔合わせをしないといけないと思い、会場を予約していました。 しかし自分の両親と相談した結果、私だけの収入ではローンが残っておりそれを返済しながら結婚し子供を育てるということは大変困難だという結論になりました。 でも彼女もバイトでもして働いてくれればなんとかやっていけると思い彼女のほうに結婚して子供生んだら私だけの収入では大変だから働いてほしいというと「生んですぐは働けないでしょ」と言われました。 彼女は成人していて彼女の家庭も苦しい状況なのに働いてはいませんでした。付き合ってる時に少しだけバイトをしていたことがあったんですが5日で解雇されたということがありました。 自分はそんな彼女と今後生活は無理だと判断し、彼女のほうに中絶するようお願いしました。 条件は中絶費用をこちらが全額支払い、慰謝料として10万円を支払うというものだったのですが、彼女のほうから中絶費全額負担は当然で100万円の請求をされました。そして一応弁護士に相談すると言っています。 中絶はもう済んでいます。 行為自体はお互いの同意の上ですし、こちらが強制したわけでもありません。 自分も弁護士の方に相談したのですが女性のほうが身体的にも精神的にも傷つくので最低でも30万円は支払わなければならないといわれました。 私は本当に最低30万円の支払いをしなくてはならないのでしょうか?

みんなの回答

  • zennei
  • ベストアンサー率0% (0/25)
回答No.7

回答:裁判は始まっているのでしょうか?始まってるのならば、不法行為で攻めてくる可能性が大です。 

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.6

はっきりと結婚しようと言ったわけではなくても、それを期待させるようなことを言った場合、慰謝料の対象として認められています。 質問文を見ると、相手に結婚を期待させるようなことを言ったのではないかと推測されますが、どうでしょう? 「相手に結婚を期待させるようなことを言った」という前提で回答すると、まず中絶に関してですが、これは一方的に男性側が不利です。 避妊をしない行為については同意していても、それは「子供が出来たら産む」という同意であって、中絶の同意にはなりません。 同意の上での行為というなら、子供が出来た場合は結婚をするなどの責任を取る必要があります。 収入が少ないから結婚できないと言うのは、貴方の一方的な理由です。 収入については行為の時期からわかっていたはずです。 なのに、それを今になって「やっぱり収入が少ないから結婚できない」というのは、要するに最初の行為での同意を一方的に破棄したことになります。 産んですぐ働けないのは一般常識のある方ならわかることで、彼女に働かせようとしている貴方の方が非常識です。 結論から言うと、慰謝料30万円というのは、弁護士さんの言うように相場としての「最低」ラインです。 慰謝料というのは支払う側の経済状況によっても変わってきますが、弁護士さんが言うのなら、その辺りを考慮した上での数字でしょうから、それを下回る金額というのは考えにくいです。 中絶の時期(妊娠がわかってから中絶までに期間が相当空いたなど)によっては100万円も充分あり得る金額です。

noname#48566
noname#48566
回答No.5

まず避妊については,男だけに責任がある訳ではありません。 また,男女平等ですから,男だからお金を払うという発想も可笑しいと思います。 ましてや,色を付けて払う必要など毛頭ありません。 養育費については,24歳なら月に2~3万程度でしょうから,20年払っても500~750万くらいだと思います。 http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youikuhi/te_1_0014.html 男女関係については,お互いに責任があります。 男にだけある訳ではありません。 中絶はお互いに納得しているのですから,慰謝料の発生もおかしなことです。 ただし,中絶すると心身ともに女性は傷つきます。 子供が産めない体になる可能性もあります。 そう言う意味で,慰謝料という発想が出てくるわけです。 いくら支払うか(または払わないか)については,ご自分で考えて下さい。

  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.4

>私は本当に最低30万円の支払いをしなくてはならないのでしょうか? 法律面で回答すると、支払いは必要ありません。 慰謝料は不法行為による損害に対する損害賠償です。 ご質問の件について、質問者さんは不法行為を行っていません。 レイプなどの犯罪行為を除き、社会通念上では性交渉は男女双方の合意がある場合にもたれると考えられています。 その結果として望まない妊娠をしてしまったとしても、結果に対する責任は双方で半数ずつ負担するべきであるというのが一般的でしょう。 避妊についても、男性の義務であるとも言えません。女性にもその方法はあります。 また、中絶によってよりリスクを負うのは女性であるというのは事実ですが、それも性交渉を行う時点で予想されていることです。 であれば、女性側が避妊について事前に慎重になるべきです。 今回の中絶は実施済みであったのであれば、相手の女性も中絶に同意したこととなるので、この意味でも女性が免責されることはありません。 したがって、質問者さんが負担しなければならない部分は中絶費用の半額が妥当であり、それ以上の責任は存在していません。 #同様の質問はここでも何度もされていますので、検索してみてください。 さて、今後は女性側が弁護士に相談していろいろな揺さぶりをかけてくるかもしれません。 最終的に訴訟となってもまず敗訴することはありませんので、 ・支払う気はない ・請求は何に対して行っているのか根拠を示せ ・納得いかなければ訴訟となっても構わない という意思表示をしたほうがいいでしょう。 念のために、別の弁護士にも今後のことを相談しておいたほうがいいでしょう。 #質問者さんが相談した弁護士ははずれですね。 ちゃんとした別の弁護士にしたほうがいいでしょう。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

騒がれ損を考えると相手が100万と言ってるなら100万に色付けで130万とかでしょうね。  子供が生まれて養育費を20年払うとしたら 2000万以上です。 

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

男でしょ?30万くらい払ってあげなよ。 100万請求されたなら、よく話し合い納得の上金額を決めましょう。 相手を傷つけたのですから、事故と同じで交渉の余地はあると思います。

  • fumi-33
  • ベストアンサー率31% (60/192)
回答No.1

避妊をおこたった責任もあります。 また中絶して身体、精神的に傷つくのは女性だけです。 支払いした方がいいでしょう。

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