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この様な状況で中絶慰謝料を彼から請求できますか?

法律的に慰謝料を取ることはできますか? 3ヶ月ほど付き合っていた彼との間に子供ができました。 私は産みたいと伝えましたが、彼にはおろして欲しいと言われ中絶しました。 ただこの関係は元々付き合おうとかの話し合いはありませんでした。 産むかどうかの話し合いの中で、「オレは付き合っているつもりで一緒に居た」 と言われました。私もそのつもりでした。 おろした後に他にも彼女がいた事が友人から聞いて発覚しました。 私が、浮気相手でした。その彼女とは3年ほど付き合っているみたいです。 以前に一緒に居る時に、その彼女に遭遇したことがありました。 その時の彼の言い訳は昔の彼女と言っていました。 だけど、今も付き合っていました。 もしかしたら私と遭遇した時点からその彼女ともうまくいってないかも知れません、まだ確認中です。 こんな状況の中、私は彼に慰謝料を請求できますか? 慰謝料を貰っても私の気持ちは晴れないことは解っています。 ひどい男だと分かっていても、その彼女と別れて一緒に居たいと思っています。

みんなの回答

回答No.2

一般としては、中絶は必ず同意の上でのことなので、不法行為ではなく、慰謝料が発生する余地がありません。 独身ならどんな(二股三股)恋愛もおとがめはなく自由であり、レイプや詐欺など実害がなければ不法行為、違法行為ではありません。

  • DiabloXXX
  • ベストアンサー率22% (60/265)
回答No.1

法律カテで聞いた方が間違いないと思いますが。 とりあえず、結論から言うとするなら慰謝料は取れないと言うことです。 まず、妊娠し中絶した事と彼の浮気は全く別の話です。 おろした後に聞いた話しなら尚更、浮気の事実を知る前に中絶しているのだから 尚更無関係と言えるでしょう。 彼に無理矢理、性行為を強要されて、おろさなければならない場合は 彼に対して当然慰謝料請求できますが この場合、付き合っている二人が同意の元性行為をして結果妊娠した。 つまり同意の元であった以上自己責任です。 そのごやむを得ず中絶するかどうか決めたのも自己の判断でしかないので この場合慰謝料を取るのは無理だと言えるでしょう。 また彼の浮気に付いても、恋愛は自由なんです。彼と他の彼女が 何年付き合っているかとか、上手くいってるかは関係ありません。 彼が何人と浮気しようと法律で罰したり慰謝料を請求したりする事は出来ません。 出来るとするなら婚約または婚姻に準ずる関係にある場合です。 酷な事を言うようですが、今回の場合、慰謝料を取れる見込みはゼロです。