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離婚の慰謝料について

カテ違いならすみません。 息子が離婚する事になり慰謝料を相手から貰う事になりましたが、示談で慰謝料の請求が出来るのでしょうか? 理由は相手の不貞行為なのですが慰謝料の相場が全く分かりません。 いくらくらいの金額が請求出来ますか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

離婚の場合、厳密には、財産分与と慰謝料支払いがあります。 財産分与は、離婚原因に関係なく、共有の物を半分にします。 慰謝料は、原因を作ったほうが支払うもので、相場はありません。 30万円くらいから200万円くらいまであります。 誤解しやすいのは、財産分与を含めての金額なのか別物なのかということです。 弁護士に委任すれば、依頼者のために、10倍の金額を請求します。 当然、裁判前提です。

push333
質問者

お礼

先程、法テラスに電話した所、弁護士をつけても、お金のない所からは1円も取れない、ましてや相手に借金をさせてまで慰謝料を取る事は出来ないと言われました。 泣き寝入りじゃないですか。 到底、納得いきません。 ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

離婚となれば、婚姻期間にもよりますが、不貞行為をした妻と相手に慰謝料請求ができます。 離婚となれば、相場的には数百万単位となります。 裁判でも、500万という判決もでています。 示談をするなら、弁護士を介入させた方がいいでしょう。

push333
質問者

お礼

先程、法テラスに電話した所、お金のない所からは1円も取れないと言われました。 ましてや相手に借金をさせてまで慰謝料を取る事は出来ないと… 婚姻期間は5ヶ月、子供4ヶ月、結婚する前から二股関係発覚。 泣き寝入りなんて許せません。 ありがとうございました。

noname#139787
noname#139787
回答No.1

弁護士に相談すべきでしょう。 相場はあってないものと同じですので。示談では、小額になるかと思われます。

push333
質問者

お礼

やはり弁護士ですかね… 今度、嫁側と話し合いをするので、その時にだいたいの慰謝料を決めるつもりでした。 確かに少額にはなりそうですね… ありがとうございました。

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