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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚約・中絶・慰謝料)

婚約・中絶・慰謝料

このQ&Aのポイント
  • 3年付き合った彼女が妊娠し、結婚の話しも進めたがケンカが原因で破断し、彼女が中絶した。慰謝料の請求はできるのか?
  • 婚約中にケンカが起き、彼女が中絶した。慰謝料を請求できるか、または弁護士を立てる必要があるのか検討したい。
  • 彼女が妊娠し、結婚の話しも進めていたがケンカが原因で破断し、彼女が中絶し慰謝料を請求される可能性がある。弁護士の立案が必要か考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

内容証明郵便は、単なるお手紙にすぎませんので、「法的」だと構える必要はありません。 ただし、相手方の明確な意思表示ですので、これに対しては何らかの対応が必要になります。 内容証明郵便が届いた段階で、弁護士会の法律相談に行かれることをお勧めします。 勝手に中絶してしまったことに対する責任追及の可否も聞いてみて下さい。

banliu
質問者

お礼

参考になります。 ありがとうございます。

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