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中絶についての慰謝料

彼氏と、子供.将来の事を話を合い交際がスタートしました。 (彼36才、私32才です。)同棲の前に、私の両親には挨拶しております。 今年の9月末に同棲生活が始まり、10末に妊娠が発覚しました。 子供が三人欲しいとの事だったので、彼の言葉に安心し避妊しない事を受け入れてました。 ですが、妊娠を伝えると下ろしてくれと 貴方も子供も愛せないとの事で、私は1人で子供を産む事を考えてましたが この世に存在する事が迷惑だと言われました。 将来の事も考えていたので、両家で話しを設けた場でも、産むのは迷惑だと言われ。 貴方の幸せを考えて息子と別れて人生リセットしてくれと彼の両親に言われました。 認知も養育費も出さないと。 慰謝料で解決と彼、彼の両親も言ってました。 私は、1人でも出産したかったのですが 迷惑だと言われ子供を産む事が出来ずなくなく中絶しました。 彼は100万円私に慰謝料として払うといっております。 中絶に至るお金は彼がすでに負担してます。 私は、つわりが酷く妊娠が気づいた時点で仕事に行く事が困難になってしまい ました。派遣で働いていたので、派遣会社と派遣元の会社の担当の方に相談しながら働いてましたが、起き上がるのも難しい日が続き仕事を辞める事になりました。 三ヶ月就活をしやっと決まった会社だったので辞める事になりショックを受けてます。 仕事に行けなくなった損害賠償として100万円 中絶選択経過における精神的苦痛慰謝料200万円 中絶手術に伴う肉体的苦痛慰謝料200万円 中絶手術に伴う精神的苦痛慰謝料200万円 中絶による不眠症 慰謝料で解決との両親慰謝料50万円 合計750万円を相手に訴えたいのです。 中絶に関する慰謝料は、折半という回答が多く弁護士さんに相談しようかも迷っております。 中絶に至るまで、お腹の中の子供を人として考えずゴミの様に考え精神的に苦痛を味わいました。愛する人の赤ちゃんを産めなかった哀しさ、産んであげられなかったことが今辛く、子供に対して申し訳ない気持ちでいっぱいです。 彼が言う100万円が妥当なんですか?お金で解決という悲しい判断をした彼に払えるだけ払って貰いたいと思ってます。 すいませんが皆様力を貸して下さい。

みんなの回答

回答No.5

そもそも、それは金額を設定してお金で解決できるものですか? 赤ちゃんに値段はない あなたにも値段はない 口約束で都合の良いように扱い、邪魔になったら捨てる 悪びれた態度をすることなく簡単にそんなことできる彼もそうですが、彼の親もまたろくでもない親ですね 中絶や別れは苦しいことだとは思いますが、逆に早くに縁を切ることができてよかったと思いますよ 妊娠することもなく結婚してたら、そんな人と家族になってたわけですから 100万ぽっちじゃ手切れ金の域です 誠意のない人にはあなたが好きなだけ請求すればいいと思いますよ それが妥当かどうかは裁判所が判断してくれるわけですから

noname#196134
noname#196134
回答No.4

いくら請求しても良いのですが、支払うかどうかは分かりません。 750万円で裁判すると、自分の子供だという証拠を見せろというと思います。 中絶すると証拠は無くなりますので、慰謝料請求自体も退けられると思います。

  • diyhobbu
  • ベストアンサー率24% (135/550)
回答No.3

よくある話(失礼!)です。法的には婚姻関係にない男女の間で起きた妊娠、中絶、それに伴う精神的、肉体的苦痛・・・、弁護士ではないので、同様の過去の裁判の判例は分かりません。が、成人した男女の、しかも30才超えでのトラブルですから、果たして貴女の要求している750万が通るのか・・・・厳しいのが現実と思われます。 ただ、当事者だけではなく両方の親が介入されているようですので、言った、言わないなどの行き違いはないでしょうね。一度、弁護士に相談されたらいかがでしょうか?貴女がお住まいの自治体で「無料法律相談」をやっていませんか?或いは、弁護士協会が同様のサービスをやっています。そこで、あらかたの世間相場?のようなことは分かると思います。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

君を愛せないと言い切る彼が全く苦痛を受けていないとする根拠は?子どもをゴミにしたのは君もだ。

noname#176089
noname#176089
回答No.1

中絶費用(病院代)は男女折半です。中絶に対する慰謝料は強姦でない限りは、避妊無しを同意しての妊娠ですので請求できません。 中絶は、本人(女性)と相手の同意(署名と捺印)で行われます。母体保護法第14条 しかし、慰謝料を支払わなければいけないという法律はありません。(理由→避妊無しでは妊娠する事が想定できる為) 過去に、女性側が高額の慰謝料請求の騒ぎを起こし、相手の仕事や生活等に被害を出したとして訴えられ、脅迫だか恐喝だかが適応された判例がありました。 自宅の手元にある本の中から、その判例がいつのどどこの裁判だったか少々調べましたが、今すぐには思い起こせずこの回答を書く時点では見つかっていません。 質問者様にとっては心外でしょうが、彼氏の提示した100万円でも高い、誠意もあると思います。