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過去の中絶に対する慰謝料について

 7年ほど前の話になりますが、23歳の時に1つ年上の女性と 付き合っておりました。ある日彼女が妊娠しましたが経済的な 不安や自分勝手な理由で中絶させてしまいました。 その後、私は責任も感じ結婚するつもりで2年ほど付き合って いましたがうまくいかなくなり別れることになりました。   そして最近彼女と偶然出会いその時の慰謝料を請求してきていますが 払う必要はあるのでしょうか?中絶費用などは当時私が払いました。

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noname#62235
noname#62235
回答No.4

一般的に、中絶の損害賠償(慰謝料)は認められません。 損害賠償が認められるのは、その損害が不法行為に基づくものである必要があるからです。 無理やり中絶させたのでないのなら、相手も合意の上で中絶したわけです。 子供ができた理由も、合意の上の性交渉によるものだったのであれば、二人が合意の上という事になります。 したがって、あなたに不法行為は無く、損害賠償を請求されるいわれはありません。 仮に訴訟されても、負ける可能性はありませんので安心してかまいません。 そもそも、2年も前の中絶のことを蒸し返して損害賠償などというのは、腹いせ以外の何者でもありません。法はそのような手前勝手な要望を保護しません。

cremon
質問者

お礼

有難うございました。過去の出来事とはいえ反省はしています。 でも今さらと言う気持ちも無くも無く、このまま何事も無く 納まればいいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

お困りなようなので少しお話しさせて下さい。 日本の慰謝料はあくまでも被害の回復に立脚して請求すべきものとされております。 従って、単に妊娠し、中絶しただけでは被害とは言えず慰謝料の対象とはなりません。 被害とは通常は違法行為に起因する損害の回復を意味します。 性交渉についての慰謝料は、強姦したとか、「結婚するから子どもを生んでくれ」と言ってだますとか、もしくは、避妊すると言っていながら、わざと避妊しなかったことが相手に立証された場合などです。(通常ありえないが) 従って、貴方が通常の付き合い方をして、相手が妊娠して中絶しても、何ら不法行為がなければ慰謝料はあり得ません。 避妊は両性が注意を払うべきことで、貴方にだけ責任が発生するわけではありません。

cremon
質問者

お礼

ご返答有難うございました。 全くこのようなことには知識も無く怯えておりました。 強気に出るつもりはありませんが話し合いで済ませればと思います。

  • hanychan
  • ベストアンサー率23% (18/76)
回答No.2

20代女です。 払う必要があるかないかは詳しくないので分かりませんが・・・ 質問者様の気持ち次第じゃないのでしょうか? 別れたんだから関係ないと思えば払わない。 体にも心にも女は傷付きますので、その責任として払うか・・・。

cremon
質問者

お礼

ご返答有難うございます。 女性の意見としてありがたく受け取りたいと思います。 やはり中絶とは女性の方がはるかに精神的にも肉体的にも 傷つくのはわかっております。その時にちゃんとフォローできて なかったのが今になってきていると思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

既に時効です。

cremon
質問者

お礼

ご返答有難うございます。法的に時効とかよくわかりませんが 私の中ではもう時効だと思っております。