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遺言状の作成方法
父 母 娘(姉) 息子(私) の四人家族です。 姉には子供(小学生)がいます。 両親またはどちらかが亡くなった場合の遺産相続なんですが 娘(姉)とその子供には一円も与えたくないのですが そんな遺言状は可能でしょうか?
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全ての遺産を姉以外(例えば、あなたに全てとか母とあなたに1/2 ずつとか)に相続させると遺言状を残します。 こうした遺言状は手続きさえ間違わなければ有効です。 ただし、姉が自分も遺産が欲しいと裁判所に申し立てると、遺留分の 請求が認められます。 遺留分は法定相続分の半分ですから、例えば父が死んだ場合、父の遺言 で姉の相続分がなかったとしても法定分(=1/4)の半分、つまり 1/8はあなたや母に請求することができます。
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noname#121701
回答No.4
お姉さんが両親に対して、虐待・重大な侮辱・その他の著しい非行があった場合に、両親は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求し、認められた場合に相続人から廃除できます。
質問者
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noname#121701
回答No.3
娘(姉)とその子供には一円も与えたくないと、ご両親は考えているのですか。 遺言書を作成するのはご両親ですよ。 ご両親にどう説得するのか、補足説明してください。
質問者
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- goold-man
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回答No.2
お姉様(代襲相続人である子含む)には遺言による指定相続分から遺留分を請求できる権利があります。 参考URL
質問者
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