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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退去時の敷金返還について納得できません。)

退去時の敷金返還について納得できません

このQ&Aのポイント
  • 退去後、クリーニング代と不明なフローリング補修代を請求された
  • 不動産屋に連絡しても回答が遅く、ついには敷金からの差し引きを言い渡された
  • フローリングの補修代が不当だと感じており、納得ができない

質問者が選んだベストアンサー

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

きれいに清掃しているなら支払う必要もないし 先に話をして承諾していない場合は消費者契約法によって無効になるケースもあります。 (裁判すれば) フローリングの補修が必要なほどの傷を付けた覚えが全くないので それなら払う必要は無いですね。 >荷物は一旦部屋から出して、掃除後元に戻したそうです。もしかしてその手間賃ということでフローリングの補修代を請求されたのかなとは思っていますが 関係ありません。タッチしたのは業者ですから。もう契約が終わっての話ですね。 移動の際に傷をつけても関係ないです。 処分費用として請求しているなら難しいかも。しかし違うから関係ないです。 >日常生活で付いた小傷でもするものなのでしょうか? CDや車を考えてみてください つったらケースやタイヤに傷がつきますよね。 新しくしてくださいなんて請求されますか?レンタルして車に少しの傷ついて 新車を渡すなんておかしいよね 友人にきれいになってるか聞いてごらん?多分そのままかもしれない。 >補修は必要なさそうなのでクリーニング代だけでいいと思いますとのことでした。 そういったのなら不動産屋の○○さんがそういいました。第三者が見て汚れてないと言ってるから 証人ですよね。ともいえると思いますよ。

その他の回答 (3)

回答No.3

納得していないものにお金を払う必要はありません。文面から判断するに、一方的にフローリングの補修費の請求があったように見受けられます。納得いかない費用に関してはキチンと話し合いましょう。 仮に、了承をすることなく、勝手に敷金から補修費を差し引かれて返還されたのであれば、フローリング補修費用の支払いについて了承していないことを書面に記し、不動産業者または貸主に対し返還請求をしましょう。勝手に処理するのは言語道断です。 >本当は払わなくて良いクリーニング代まで払うのに、 契約書に記載されているのですから払う必要はあります。契約書は有効です。裁判をした場合に、払わなくても良いという判決が下される可能性はありますが、「本当は払わなくて良い…」と言う認識は間違っています。

回答No.2

実際にフローリングのどこを補修したのか、 補修したのなら、どの業者に依頼したのか、 補修の費用はいくらだったのか。 その辺を問いただせばいいかと。 おそらく、実際には補修なんかしていないんでしょうけどね。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

消費者センターにお問い合わせします。クリーニング代の領収書を頂いてください。オーナーでなく、業者です。 フローリングの補修についても代金領収書の提示でなく、貴方が支払った形になるから業者の明細領収書を請求します。 工事代金の領収書を渡さない以上、これらの金額の支払いに応じる必要はありません。あなたの預け金から支払われるのですから、お待ちがえなく。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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