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解雇予告手当の請求と支払いについて
- 解雇予告手当の請求が無視され、労働基準監督署の指導も効果がなかった。
- 電話での社長の言動が威圧的で、監督署の担当者も連絡が取れない。
- 主人が不利な状況にあるため、第三者を挟んでの話し合いが必要である。
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まずこちらに瑕疵がない(懲戒処分による懲戒解雇)ではない限り、正社員として雇われていたことを前提とすると即日解雇は相談者の言うとおり支払われる必要があります。 労基法で定められていますからね。 労働基準監督署の指導ははっきりいうと強制力がないため「払うよ」といいつつ払わないということが往々にしてあります。 どのように請求を行ったのかが鍵です。請求について本人同士が直接対決する必要は全くありません。 あくまで申告では「指導」までしかできないので、法的拘束や違反に対する罰則適用はできないのが実情です。 担当者が休みなんですというのは役所の言い訳になりますので、その上役である主任監督官、第一課長、次長、所長の順番に呼び出して対応をしてもらうように求めましょう。 第三者を挟む必要がないのであれば、なおさら直接会う必要などありません。未払い手当てを求めているだけですから、会社は直接会う必要性と合理性を説明できないでしょう。(直接謝罪し、直接手渡すとかいうなら別ですけど・・・こうしたお金は普通振込みですよね) 労基署についてはとりあえずここまでにしてしまって、内容証明で会社を追い詰める方法もあります。 1.請求について「内容証明」で相手方企業へ送付します。請求内容、請求額、請求期限、振込先を明記します。合わせて配達証明あるいは一般書留とすると配達された記録になります。(特に一般書留なら「受け取っていない」が全く通用しなくなります。) http://gyoseishoshi.digi2.jp/j20.html こちらを参考にしてください。遅延損害金などの計算が必要ですが、文面どおりに計算すれば問題ありません。未払い賃金(労働した実日数分の給与や残業代などの未払い)がなければ、単純に解雇予告手当のみを請求します。ほかに離職票が発行されていなければ文面どおり請求します。離職票が既に発行されていて、理由が「通常解雇」になっているなら労基署に異議申し立てを起してください。 2.内容証明による設定期日(到着後とすると、差出日から起算して大体10日前後)を経過してもあちらが何も行動を起こさない、あるいは明確に支払い拒否される、送った内容について通告を守らないなどの場合は、労基署へ申告・刑事告発、弁護士を挟んで民事請求を行うなどの手段に出ます。請求は元々証拠があって行われるものですから、内容証明での請求の証拠と、期日経過しても成果が得られていない証明ができれば、流石に労基署も動くでしょう。 額にもよりますが、脅迫めいた物言いなどをされているなら、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。もっと別の部分で他の違法行為が行われてるなら、弁護士に相談することで色々有利になることもあります。 依頼ではなく、相談は何十万するようなものではないで検討してみてください。
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こんなサイトで解決する様な問題じゃ無いし 解決出来る訳も無い・・ どうしても 泣き寝入りしたく無いのなら 対抗するには労働基準監督署に出向くなり 弁護士事務所に駆け込むなり しないと らちがあかない状態だとは感じないのかな!?
- dada4533
- ベストアンサー率36% (391/1084)
窓口担当者により対応の違いが有ります、3人まで納得の行くまで尋ねる。 納得行かなければ、監督官庁まで出かけて行く。 尚、ご主人の国籍と同じのグループか共済グループなどに相談をして見る。 集まりのグループが判らなければ、ご主人の国の日本にある大使館か領事館に訪ねて見る。
- yoruaru-q
- ベストアンサー率17% (476/2703)
ご質問のような相談は労働局の方でもうけつけてくれるようです。 「監督署」の担当だけでなく、「労働局」の労働相談の担当にもたずねてみてはと思います。これはどうも違うもののようです。 労働相談コーナー http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 労働相談コーナーに異動になった監督官の資格のある人の個人サイトの記述 http://www.geocities.jp/cleanmakoyann/zikenbo4301.htm
- ミッタン(@michiyo19750208)
- ベストアンサー率15% (3892/25656)
監督署の担当者をはょ変えて下さい そんな呑気な担当者に都合を合わせる必要ないです 今すぐ監督署行って下さい!!