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法定割合を超えて相続するときに発生する税金は?
お世話になります。 夫婦と子供2名で、夫が死亡した際に課税財産が6000万円しかありませんでした。 之を子供1名が全て相続した場合に発生する税金がありましたら教えてください。 夫は生前に遺言などは一切残しておらず、相続人3名で相談し長兄が全て相続するという話し合いのみで名義を全て長兄に変更しましたが、相続人間での協議書類も一切作成しておりません。 懸念しているのは、法定割合を超えるため、相続税以外の税金(例えば贈与税?)が生じるのではと言うことでございます。 素人のため出来れば専門家の方からお答えいただければ幸甚でございます。
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- gookaiin
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回答No.1
夫死亡時、妻及び子供2人なら、 5000万円+1000万円×3人 = 8000万円 の控除があります。課税財産が6000万円なら相続税は発生しません。(その6000万円を妻と子2人の計3人で分けようとも、あるいは子供1人のみが相続しようとも、相続税は発生しません。) 蛇足ですが、相続税の計算方法です。 まず相続税の対象財産(課税財産)から控除額(上記の場合8000万円)を引きます。 引いた後の財産額を法定相続通り分けるとして(妻1/2、子1/4ずつとして)、3人それぞれの相続税額を計算し、その結果を合計します。 法定相続どおり分けるなら相続税額も、妻1/2、子1/4ずつとなります。 こども1人がすべて相続するなら、その子が上で合計された相続税額すべてを支払います。 子供2人で半分ずつ分けるなら、子供それぞれが上で合計された相続税額の半分ずつを納めます。 >法定割合を超えるため、相続税以外の税金(例えば贈与税?)が生じるのではと言うことでございます。 法定割合をこえた部分に贈与税が発生するということはありません。