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相続について
相続が発生したんだけど、手続き等はどうすればいいのか、だれか教えてください。 また、生前相続とそうでない場合は、税金の率はどちらが多く納税することになるんですか。 かなり、困っています。誰に相談もできないので…。お願いします。
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私は「代襲相続」という形で、祖父よりも実母の方が早く亡くなっていたために、孫である私に相続権があると言われ、相続の放棄をおじから要求されました。でも結局、放棄するには、連判で相続放棄の書類を作成しなくてはならないのに、おじが放置したため、相続権はそのままである状態という事で、正直びっくりしています。 相続というのは、法務局と行政書士の話によると、実は、ほったらかしにして5年たつと時効となり、不服申立てや変更など一切できず、たとえ借金が発覚しても「相続がない」のではなく、反対に「相続権がそのまま残る」のだそうです・・・。 私も、こんな相続があるのを知らなくて、代襲相続について相談しましたが、相談場所として、税金のみに関しては税務署でもいいでしょうが、相続に関して、電話で聞けるのはまず法務局ですね。それから弁護士、行政書士、司法書士などにも、おたずねになるといいでしょう。 相続を専門に扱う司法書士や行政書士もいるので、紛争でない限りは、弁護士よりもそちらの方がいいかもしれませんし、金額についても、法的処置に関与する以上、説明はしてもらえると思います。 「誰にも相談できない」ということは、もしかして、何らかの問題が起きていらっしゃるのかもしれませんが、まずは、相続権があっても、実際に「財産目録」(全額の公表)がないと、きちんとした相続ができないので話になりません。もしこれで紛争になっているようであれば、弁護士におたずねになるのがいいでしょう。守秘義務がありますから、絶対に外部にもれることはありませんし、法的な解決方法も教えてくれるでしょう。家庭裁判所なら、随時受付で平日、無料相談が20分ほどですが可能ですよ。でも、税率の計算を求めるには、財産の金額を知らせないとどこに聞いても何もできませんので、お調べになってくださいね。 もう金額をすでにご存じの場合は、単純に税率を割り出せばいいのでしょうが、相続権を持つ誰かが「不服だ」と言い出せば、話し合いが必要でしょうし、最悪、裁判。でも、5年間放置していたり、法的な申立てなどを行わないならば、もう何も言えず、そのまま時効のため、規定どおりの相続配分となると思います。 生前贈与に関しては、申し訳ありませんが、私は詳しくないですし、いろんなケースがあると思いますので、現時点の質問では、明確なお答えはできないです。
その他の回答 (3)
本題の回答は既に適切な回答があるので、傍論について一つだけ注意しておき ます。 相続放棄(又は限定承認)ができるのは、自分のために相続の開始があったこ とを知った日から「3ヶ月以内」です。5年ではありません(そもそもこれは 「時効」ではありません)。 また、「相続するとしてそれを複数の相続人がどう分配するか」については 「遺産分割協議」によって定めることになりますが、これには「期間制限は特 にありません」(ですから、もめにもめていつまでたっても分割協議が整わな いなんて話も世の中結構転がっています)。 5年あるなどと勘違いしては、もし被相続人に巨額の借金があったりした場合 に大火傷をすることになりますので注意してください。3ヶ月しかありません から(放棄又は限定承認しない限りはどうでもいいのですが。後は相続税の申 告期間の問題だけです。期間は忘れましたが、税務署に聞けば分かります)。 #5年の時効期間があるのは相続回復請求権(相続人が自分の相続権を侵害さ れた場合にその侵害の回復を求める権利)です。
- kanpyou
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相続税がかかる場合 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4102.htm 相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算し、基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
- takatuka
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まず相続財産がいくらか計算してください。預貯金はそのまま足す。不動産は、相続税評価額を出す(時価とは全く違います。税務署で教えてくれます)。それを単純に足す。=A さらに相続人の人数を出す、一人1000万円×人数と5000万円を足す。=B A-Bが、200とか300万くらいなら、まず相続税はかかりません。だったら放っておけば良いのです。 もっと大きければ、工夫が必要でしょうか??。。 まじめに対処するなら、税務署が親切かつ無料です。2月になると忙しくなるので、今月中にいかれたらいいですね。相続税の申告は10ヶ月の期間がありますから、時間はあります。 質問者さんのような方は、大概課税になりません。もう少し詳しく書かないと、答えようがないです。
補足
ありがとうございます。母の死去に伴う遺産分与です。 特に保険金が現時点での相続分です。保険金は概算で1000万円近くです。 現在生存している父も年齢が年齢ですので、その他の財産(土地・家など)を引き継ぐことになりそうなのです。そうなると、全ての財産を父の生前に相続しておいた方がいいのかもしれない。と感じているんですが…。 補足になったでしょうか?
お礼
すごく参考になりました。ありがとうございました。