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収入印紙について

収入印紙について お客様に商品を売ります。 売買契約書を書いてもらいます。 収入印紙は、お客様控えと販売店控え どちらに貼るものなのでしょうか? かなり初歩的なことですが教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

契約書の正(せい)=赤いハンコがついてあるもの が、2枚あるなら両方に貼ります。 片方がコピー(控え、赤いハンコをつかない)なら 片方だけに貼ります。 契約書と同等の効力を持つ「注文書」ならお客さんから販売者への文書ですので印紙は貼りません。 物を売る側としては注文の証拠ですので 赤いハンコをついた契約書は備えておかないといけません。 お客さんがコピーでいいかどうかですね。 高額商品だったら、契約書が欲しいと仰るお客さんがいると思います。 その場合は両方印紙が必要ですね。

duffy0777
質問者

お礼

ありがとうございました。

duffy0777
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 弊社の契約書は ・両方に赤いハンコがある ・一枚目がお客様控え、二枚目が販売店(弊社)控え ・カーボンの複写式になっていて、弊社には複写された方が保管されている です。 今のところ、お客様控え・販売店控え 両方に印紙を貼っています。

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

そもそも、売買契約書が「印紙税法」における「別表第一 課税物件表」の課税物件に該当するものか、という疑問があります。 印紙税法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html 領収書は別表第一の17号に該当するので、売上代金を受け取ったときに収入印紙を貼った書類(領収書=受取書)を渡すのはわかるのですが、その場合は書類は1葉なのでそれだけに必要な金額の印紙を貼ればすみます。 『 十七 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの 』 さらには、「記載された受取金額が三万円未満の受取書」は非課税ですので、3万円未満の領収書には印紙すら必要ありません。 一方で、契約書については、一号と七号の契約書が課税対象です。 『 一 1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 3 消費貸借に関する契約書 4 運送に関する契約書(用船契約書を含む。) : 七 継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) 』 ご質問の契約が、これらに当たるかどうかが疑問ですし、可能性のある「一3 消費貸借に関する契約書」としても、「当該契約金額が一万円未満のもの」は非課税です。 もし、これらの契約書に該当するならば、契約書は取り交わした両者が同じ物を持つのが通常(互いに契約内容が同じことを証明するため)ですので、その場合は、全く同じ文面で署名・捺印などを互いに交わした全く同じ書面を2通つくり、1通ごとにそれぞれに印紙を貼って消印することになります。(課税は1通ごとです)

duffy0777
質問者

お礼

ありがとうございました。

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