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複写式の販売契約書の1部を領収書として使用する場合、収入印紙は何枚必要なのでしょうか?
3万円以上の物品を販売した際に、複写式の契約書を使用し、その1部をお客様に領収書として渡したいと考えています。 そのような場合は、3万円以上となるので収入印紙が必要になりますが、店の控えとして残して置く契約書にも収入印紙は必要なのでしょうか?
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3万円以上の物品を販売した際に、複写式の契約書を使用し、その1部をお客様に領収書として渡したいと考えています。 そのような場合は、3万円以上となるので収入印紙が必要になりますが、店の控えとして残して置く契約書にも収入印紙は必要なのでしょうか?
お礼
お礼が遅くなり失礼しました。 契約内容によっては、課税文書にあたり領収部分とは別途に印紙が必要になるということですね。 ということは、例えばお客様には3万円以上の領収書としてかかる収入印紙とさらに課税文書にかかる収入印紙が必要になり、店の控えとしては領収書の印紙はいらなくても課税文書にかかる印紙が必要になるということですね。 勉強になりますが、なかなか難しいですね。 ありがとうございました。