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収入印紙のことについて
ドル建てですが、金額にして1,000万未満の注文書(Purchase Order)を受領しました。 客先は、金額が金額だけに、Purchase orderに収入印紙を貼付して、署名の上返却する様にとの要求ですが、商品の売買契約なので、収入印紙を必要とする契約書には当たらないと思うのですが、 どうなんでしょうか? 印紙代をケチるわけではないのですが、不要なお金を支払う必要は無いと思いますので、宜しくお願いします。
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課税文書の種類と印紙の金額はこちらです。 単純に物を売買するだけなら、領収書以外は印紙は不要です。 ただし、設置工事などで請負とみなされる部分には、印紙が必要になることがあります。 7号文書の基本契約書には印紙が必要です。さらに、これに基づく個別契約書・発注書・発注請書にも金額に応じた印紙が必要です。 印紙を貼らなくていいのは、双方「紙にしない」ことです。銀行振込で代金を受け取って領収書を出さない場合は、印紙は不要です。発注書や発注請書もメールやPDFであれば印紙を貼らなくていいです。 気になることは税務署に相談した方が確実です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5020-18.pdf
その他の回答 (4)
>「物品加工注文請書」として、「請負に関する契約書」に当たるという事なのでしょうか? 請負か否かは問いませんが、注文書も注文請け書も契約を実行するための書面なので契約書にはなりますが、収入印紙を必要とする書面とは区別されるよう補助的な書面のように思われます。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
書かれている内容で判断しますので、これだけの条件では課税・不課税の判断は出来ません。 よく間違った内容で「契約書」ではなく「覚書」とかで有れば印紙不要なんて言われますが、中身が課税対象文章であればタイトルなんて関係有りません。
お礼
今回の例は上記ご回答の中で、「都度の個別の発注...」に当たるものと思われますが、契約の内容は”商品の売買契約”になります。 この場合、「物品加工注文請書」として、「請負に関する契約書」に当たるという事なのでしょうか? 「請負に関する契約書」の解釈が判りません。 一般的に言えば、全ての売買契約書を含むという事なのでしょうか? 改めて、宜しくお願いします。
>収入印紙を必要とする契約書には当たらないと思うのですが; 収入印紙を貼っていなくとも注文書としての機能が無いのではありません。 経常的な取引をする場合は、取引の条件を予め定めておいて書面にする行為は「基本契約書」の作成ですが、これには収入印紙は必要です。 従って、この契約書に基ずく発注には収入印紙は不要です。 こうした取り決めが無く其の都度の個別の発注であれば税務署は印紙の貼り付けを忠告し、税法違反の可能性は有ります。
お礼
今回の例は上記ご回答の中で、「都度の個別の発注...」に当たるものと思われますが、契約の内容は”商品の売買契約”になります。 この場合、「物品加工注文請書」として、「請負に関する契約書」に当たるという事なのでしょうか? 「請負に関する契約書」の解釈が判りません。 一般的に言えば、全ての売買契約書を含むという事なのでしょうか? 改めて、宜しくお願いします。 *すみません、Bigcanoeさんへお尋ねするべき内容でした*
- bkyat
- ベストアンサー率51% (34/66)
*課税文書は表題ではなく 中身で課税文書なのか 不課税文書なのかを 判断しますので 上記の内容では判断できません
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 また、宜しくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。 大変、参考になりました。 今回の場合、内容も物品要求書なっていましたので、 印紙不要のような気がします。 いずれにしても、よく確認してみます。