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衆議院と参議院の関係で、両院同時活動の原則と両院独立活動の原則がありま

衆議院と参議院の関係で、両院同時活動の原則と両院独立活動の原則がありますがこの違いがよくわかりません・・・ 同時に活動するのに独立で活動するというのが矛盾しているようでわかりません・・・ 同時というのは同じ会議場で一緒に議事を行うことなのでしょうか? それと衆議院が解散した場合は参議院は同時に閉会となっていますが、開会と閉会とはどういううことなのでしょうか? 政治の内容がよくわかっていないので助言していただけたらうれしいです。よろしくお願いします。

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回答No.1

まず、国会の開会・閉会ですが、 法律などを決める審議・議決などは、国会の開会中でなければ出来ません。国会の開会中、というのは、つまり、法律を審議・議決したりすることが出来る期間である、という風に考えてください。 そして、その中で、同時活動の原則、というのは、国会が開会している際は衆議院も参議院も、どちらも決議できる状態にある、ということです。 つまり、衆議院は開会しているけど、参議院は閉会している、とか、衆議院は閉会しているけど、参議院は開会している、というような状況はダメ、ということになります。 ですので、衆議院が解散した場合、参議院もその時点で活動を停止して、国会が閉会になる、というわけです。 一応、衆議院が解散中に緊急事態が起こったときなどは、参議院だけを招集する、という緊急集会という例外的なルールはありますが、文字通り、これは例外であり、基本的には国会開会中というのは、どちらも活動をしている、という状態を指します。 一方、両院独立活動の原則、というのは、どちらもそれぞれの院で独自の決定をして良い、ということになります。 例えば、Aという法案があったとき、衆議院では可決したけど、参議院では否決する、なんていうことが認められる、ということです。また、衆議院の規則、参議院での規則などを、それぞれの院が独立して定めることができる、というようなものもあります。もし、これが認められないのであれば、二院制である必要がなくなってしまいます。 公民などの授業で教わったと思いますが、「衆議院の優越」というものがあります。これは、総理大臣の決定であるとか、予算であるとか、国が活動をするにあたって必要なものも両者の決定が食い違うことで決まらないと、国が活動できなくなってしまいます。そういうものに対して、衆議院が優越性を持つことで、活動不可になることを防ぐ、というのが目的として存在しているわけです。 同時活動の原則と言っても、あくまでも衆議院も参議院も同じ時期に活動をしている、というだけで全く同じことをしているわけではありません。 例えば、予算などに関しては、必ず衆議院が先に審議、議決をする、というルールが定められているのですが、それ以外については、どちらが先に議案を審議、決議をしても構わない、ということになります。 ですので、衆議院では現在、法案Aと法案Bについての審議をしていて、同じ頃、参議院では法案Cについての審議をしている、なんていうようなことがあるわけです。

supokke2
質問者

お礼

わかりやすかったです!! ありがとうございます!

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