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前職分&副収入の確定申告について

今年4月から、A会社に正規職員として勤めを始めました。 3月まで、非常勤職員として勤めていたB会社(給与20万前後)からは、人手がない為しばらく手伝ってくれと言われ、時間のある時にバイトをしています。(毎月5~8万程度、1回だけ13万) この場合の確定申告はどうなるのでしょうか? 先日A会社の担当から前職の源泉徴収票を貰うよう言われ、B会社から出して貰ったところ、退職日の記載がなく、そのまま4月以降の額も載せてありました。(全部で150万位)そこで初めて、一旦退職扱いになっておらず扶養控除もそのまま引き続いていることに気付きました。 B会社での副業はA会社がOKしてくれていたので問題はなく、その分も含めた確定申告も一緒にすると言ってくれました。 しかし、担当者からは、もしかしたら戻りがあるどころか不足分が出るかもしれないと言われました。 それは仕方ないのですが、こうも言っていました。「B会社の分全てを前職分(1月~3月)という扱いにするか?それとも全てを副業という扱い(1月から12月)にするか?」とか…それっていったいどういうことなのでしょうか? 何だか良く分からずに、はぁそうですか…と、間抜けな返事をしてしまいましたが、良く考えると来年もバイトはやめられないと思います。どの位の副収入になるかはわかりません。(今年よりは少ないですが。) A会社はとても理解があり、なんだか、担当者にもとても迷惑をかけているような気がするのですが、本来このうな場合は自分で確定申告するべきなのでしょうか?もし、会社でやってもらうとしたら、今年は”全てを前職分”か?”全てを副業という扱い”か?どちらにしてもらったらよいのでしょうか? ややこしい質問ですいませんが、さっぱりわかりません。 どなたかご享受下さい。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

NO.3回答をしたものです。 No.2回答者様のお答えが一番現実的だと存じます。 さすがに税理士らしい一番適切な回答がされてると思います。 No.2回答様の書き込みが確認できない状態で私が回答したことで、結論が出にくくなってしまった感がして、申し訳なく思います。 2ヶ所からの給与の場合は確定申告して精算すれば済みます。 今在職してる会社で年末調整で対応しますと云ってくださってるのですから、そうしていただければよろしいと思います。 要は一年間の収入に対しての年税額を納めればよい話です。 純粋な税法的手続きが正しいかどうかは大切な問題ではありましょうが、実害がないのですから「こういう風にしてしまいました」でよいと思います。 来年からはB社のものは「扶養控除申告書未提出」扱いでの乙欄適用税額にしてもらい、ご自分で確定申告されるという方法がよろしいかと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.5です。 >A社でB社の今年度分の全て(1~12月)を前職分としてしまい、合わせて年末調整した場合は確定申告する必要はないのですよね。 そのとおりです。 >多分、数字が入っていたような気がします。それで、A社担当の方が導き出した結果、B社で乙欄で所得税の計算をしていたことがわかり、これでは不足になってしまうので「不足額を払う事になるかも」という事になった…とういう解釈で良いのですよね。 乙欄なら年末調整はされていません。 貴方の場合は、B社で甲欄で年末調整されていても、乙欄で年末調整されていなくても追徴になりますね。

marinkoyukichura
質問者

お礼

>乙欄なら年末調整はされていません。 また間違えてしまいました。甲欄です。 >貴方の場合は、B社で甲欄で年末調整されていても、乙欄で年末調整されていなくても追徴になりますね。 その辺が良く分からないのですが・・・全ての収入分を合わせて年末調整すれば、確定申告の必要はないのですよね。 「追徴」とは、結果的には「不足額を払う事になるかも」と同じ事ととらえて良いのでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>「B会社の分全てを前職分(1月~3月)という扱いにするか?それとも全てを副業という扱い(1月から12月)にするか?」とか…それっていったいどういうことなのでしょうか? B社分の前職分ということは、B社の分も合わせて年末調整するということで、副業扱いはB社の分は年末調整しないでA社の分だけ年末調整するということでしょう。 B社で年末調整しているかどうかは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」に数字が入っているかどうかを見ればわまります。 そこに数字が入っていれば年末調整されています。 本来ではありませんが、仮にB社で年末調整されていても問題はありません。 最終的に所得税の額を間違いなく納めればいいわけです。 A社で年末調整してもらっても、貴方が確定申告してもいいです。 B社では何もしてもらう必要はありません。

marinkoyukichura
質問者

お礼

回答頂き有難うございます。 >B社分の前職分ということは、B社の分も合わせて年末調整するということで、副業扱いはB社の分は年末調整しないでA社の分だけ年末調整するということでしょう。 多分そういう事だと思います。でもA社でB社の今年度分の全て(1~12月)を前職分としてしまい、合わせて年末調整した場合は確定申告する必要はないのですよね。 >源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」に数字が入っているかどうかを見ればわまります。 多分、数字が入っていたような気がします。それで、A社担当の方が導き出した結果、B社で乙欄で所得税の計算をしていたことがわかり、これでは不足になってしまうので「不足額を払う事になるかも」という事になった…とういう解釈で良いのですよね。 何となくはわかってきましたが、しつこくてすいません。

回答No.4

No.2 補足です。 私の回答は、税法の規定に沿うならば明らかに間違いです。 そもそもは、B社において、退職後のあなたに在職中と同じ 扱いをしてしまった事に問題の発端があります。 しかしながら、私の回答した現実案は、はっきり言って実務上は 「あり」なのです。 結果論的には、この現実案で処理しても、あなたの年税額には 1円の過不足も生じません。 残るのは手続き的上の問題だけです。 税額に間違いがなければ、万が一税務署が事実を把握しても(実際的 には殆どあり得ません!!)「指導」つまり、「今後はキチンと処理 してくださいね!!」でお終いです。 事後の、行政処理にかかる費用を考えれば当然の結論です。

marinkoyukichura
質問者

お礼

有難うございます。回答とてもわかりやすいです。 そうなんです。現実問題として、なるべくスムーズに処理をする必要があると思うのです。やはり、A会社の担当者はその辺良く分かっていて、融通をきかせてくれているのですね。 しかし、B会社の方が気になってきました。何も言ってきませんが、もし甲欄で年末調整しちゃってたらどうなってしまうのでしょうか?

marinkoyukichura
質問者

補足

考えれば考えるほど、B会社が甲欄で年末調整しているような気がしてきました… その場合、どういう処理をすればいいのでしょうか?源泉所得税の不足分を乙欄で計算してもらい、B会社に納め直せばよいのでしょうか? そして、A会社ではA会社のみで年末調整してもらい、後に自分で確定申告をすればいいのでしょうか? 質問の上にまた上塗りみたいで申し訳ありません。わかりましたらぜひお願いします。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「B会社での副業はA会社がOKしてくれていたので問題はなく、その分も含めた確定申告も一緒にすると言ってくれました。」 →確定申告は会社がするものではなく、本人がするものです。 会社の方が年末調整と確定申告を混同して使用してる可能性ありです。 「B会社の分全てを前職分(1月~3月)という扱いにするか?それとも全てを副業という扱い(1月から12月)にするか?」 →正直言って、会社担当者が何をどう理解してどうするつもりかがよくわからない発言ですね。 B社に扶養控除申告書を出してるなら、A社で年末調整はできません。 両社に扶養控除申告書を出してる状態は「いけない状態」です。 A社に扶養控除申告書を提出した段階でB社には「扶養控除申告書の提出がないものとして」貰い給与からの源泉徴収額を乙欄にしてもらう必要があります。 そして、本人が(会社ではありません)確定申告をします。 ご質問者の質問がややこしいのではなく、A社の担当がおそらく理解不足で、あなたがB社にすべき処理(扶養控除申告書の提出をなかったことにすること)を指導してないことが原因でしょう。 B社からの給与はすべて乙欄適用給与なので年末調整できません。 A社からの給与はそれだけで年末調整を受けます。 B社A社それぞれから発行される「源泉徴収票」を添付して確定申告をします。 ~~~~~~~~~~~~~~ 1月から3月まで働いていた給与収入がB 4月から12月まで働いていた収入が給与収入がA 原則 AとBを足して年末調整をする。 例外 Bは扶養控除申告書を出してない給与収入で乙欄で所得税を引かれてた  この場合は確定申告が必要です(乙欄対象給与は年末調整できない) 1月から働いてる給与収入がB 扶養控除申告書を出してある 4月から働いてる給与収入がA 扶養控除申告書を出してある  Bに扶養控除申告書を出してることが間違い。同申告書は一箇所にしか出せません。  Bでは乙欄で所得税徴収をして源泉徴収票を交付する  本人がAとBを足して確定申告をする。

marinkoyukichura
質問者

お礼

回答下さって有難うございます。 >会社の方が年末調整と確定申告を混同して使用してる可能性ありです。 あ、そうです…年末調整です。私の勘違いで書き間違えました。 >Bに扶養控除申告書を出してることが間違い。同申告書は一箇所にしか出せません。 Bでは乙欄で所得税徴収をして源泉徴収票を交付する。 それは、わかっているのですが、A会社への正規職員としての就職の件は話がしてあったにも拘らず、B会社が4月以降もそれまでと同じ処理をしていたのでした。A会社は1年更新型で、3月までの非常勤(日給月給のパートで月に数回、4月以降は4分の1~5分の1の回数)の契約だったんですよ。だから問題ないと思っていたのですが、まさかこんな事になるなんて… でも、4月以降の所得税額をしっかり確かめなかった(というか、あまり考えていなかった)自分も悪いのです。 現実には、既にどちらの会社にも扶養控除申告書が出てしまっています。年末調整は当然、現時点で正職員であるA会社で行ないます。本来であればB会社より甲欄で引かれなければならない所得税を、間違えて4月以降も甲欄で引いてしまっていた。という事で、きっとA会社の担当者は「前職分という形で合わせて年末調整してしまえば良いのでは?」そして、甲欄⇔乙欄の差額により「源泉所得税額に不足が生じるかもね」という事になるのだと解釈しました。 本来ならダメなのかも知れませんが、それでとりあえず丸く収まるという事なのですかね。もちろん、今回はB会社で22年分の扶養控除申告書は書きませんでしたので、来年は大丈夫ということなんですよね。 そう言えば、もし、B会社が年末調整(乙欄)してしまった場合はどうなってしまうのですか?いろいろ考えていたらかなり心配になってきました。なんだかB会社の担当者はイマイチ話せなくて、さらにあまり考えていないようでしたので…

marinkoyukichura
質問者

補足

間違えました。 >そう言えば、もし、B会社が年末調整(乙欄)→(甲欄)です。

回答No.2

税法上の原則論からすれば異論のある所でしょうが、B社退職後の 副収入については本来は確定申告が必要なのですが、A社の担当者が 大変、柔軟な対応を提案してくれていますので、いわれるとおりに 甘えてしまいましょう。 一番簡単な解決方法はA社ですべてを前職分として扱って貰い 年末調整してもらうのが現実的です。 来年からはキチンと確定申告してください。 以上、簡単ですが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>本来このうな場合は自分で確定申告するべきなの… 2社以上から並行して給与を得ている人は、原則として確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >「B会社の分全てを前職分(1月~3月)という扱いにするか… 4月以降もそこで働いていたのに、(1月~3月)などとしてはいけません。 >もし、会社でやってもらうとしたら… その会社の分だけで年末調整をしてもらい、その後に確定申告。 >どちらにしてもらったらよいのでしょうか… 任意に選べるものではなく、選択肢は前述の一つだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

marinkoyukichura
質問者

お礼

回答下さり有難うございます。 私の勘違いの書き間違いです。とりあえずの問題は年末調整です。 多分担当者は、B会社の分全てを前職分扱いにして年末調整をしてしまえば、確定申告を別にしなくてすむという考えですかね。さらに、ここで計算して間違い分の差額(不足額)も払ってしまえば良いということですかね。 だって、B会社からもらった源泉徴収票には退職日も記載されておらず、4月からの給与も乙欄から引かれた所得税も、一緒に乗っかってきていますので今更どうにもなりませんよね。

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