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失業手当に関することです
こんばんは。 失業手当に関することについてお伺いしたいのです。 会社を会社都合で退職になりましたが在職期間が 一年未満でした。 そこで以前親類の会社(B社)に3か月勤務していましたので、離職票・雇用保険被保険者証を送付してもらえるよう頼んだところ 「6か月の勤務期間がないので雇用保険の手続きをしていないようだ。自分は事務の事は分からない」と社長に言われて困っています。 雇用保険は従業員が入社した場合加入義務があると思います。 以前A社では1か月以内に保険証を出してもらいました。 B社では従業員から給料から保険料を預かっておいて、6か月を経て から申請する考えとのことです。 上記の事情から、保険料が差し引かれていたとしてもB社が雇用保険を申請していなければ離職票・雇用保険被保険者証は発行されないということになるのでしょうか? そうしますと加入期間が一年未満になりますから失業手当は給付されませんか? 長文になりましたがご教示よろしくお願い致します。
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- miitankoko
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まだ6ヶ月で大丈夫のはずですから失業給付はもらえるのではないでしょうか。 >B社では従業員から給料から保険料を預かっておいて、6か月を経て から申請する考えとのことです。 預けた保険料はあなたの場合返却してもらいましたか? とにかく本来はすぐ加入させるべきことなのでB社は問題ありです。 2年以内なら遡って加入手続きもできるはずですから、この3ヶ月分で給付内容が変わるようでしたらハローワーク等に相談するのもいいでしょう。
- coco1701
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>会社を会社都合で退職になりましたが在職期間が一年未満でした ・会社都合の離職なら、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上で、月の所定勤務日数が11日以上の月が6ヶ月以上あれば、失業給付を受けられますから、問題はないのでは ・B社の雇用保険加入期間がなくとも、失業給付の所定給付日数は90日で変りませんから(あっても90日)、今の会社の離職票で手続されればよろしいと思います 参考:手続・必要書類等 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a
- jfk26
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>会社を会社都合で退職になりましたが在職期間が 一年未満でした。 下記をご覧下さい。 http://members.jcom.home.ne.jp/oh-syaho/topics/topics_0709.html 「◎基本手当(失業給付)の受給資格要件が変わります」の中に「この10月以降(10月1日以降に退職の方から)はこの期間が12ヶ月必要となります。」とかいてあります。 しかしその下に「ただし、倒産・解雇など会社都合のような理由での退職の場合には、これまでどおり6ヶ月でOKです。」と書いてあります。 つまり会社都合であれば今までどおり6ヶ月あれば、失業給付の受給資格があるのです。 >そこで以前親類の会社(B社)に3か月勤務していましたので、 3ヶ月を加えると12ヶ月以上あるということですか? でしたらそもそも6ヶ月以上あるという事で、それだけで条件は満たされるのではないですか。
どれぐらいが時効かはわからないのでハローワークに聞いて見てほしいのですが 加入要件を満たしているのに雇用保険に加入されていなかった場合、退職後でも保険料を自分で全額払うことで、加入期間とすることができます あと「会社都合」の内容がわかりませんが リストラなどであれば6ヶ月加入期間があれば失業給付の対象となることもあります ですのでやはりハローワークにいってみて相談されたらいいんじゃないかと思います 一日も早く、いいお仕事が見つかるとよいですね