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確定申告 追徴金の異議申し立てについて

平成19年度の確定申告の件で税務署の方が来ました。 平成19年度の確定申告では特殊な申告(住宅の売却があり金額も大きかったがあった為)だった為、申告の際は何度も税務署に確認をし、 また書類も税務署員に内容を説明し、書き方を教えてもらいながらの申告をしたという経緯があります。 ところが、税務署の方が来たところ、受けられていた控除が受けれない 上、その分の加算金がかかるとの説明を受けました。 私としては、税務署の職員に聞きながら作成し、期限内に申告したのにも関わらず加算金が10%もかかると言うのは納得ができず、 職員の方にお話すると「であれば、異議申し立てをどうぞ」と言われました。 そういう言い方をするという事は「異議申し立て」をしても 無駄なのかとも思ったのですが、 実際にこのようなケースでの追徴金の異議申し立ては認められないものでしょうか。 私としては数年前の事で、申告も職員の方と作成したので 安心していたので今回の話になってとても困惑しております。 お手数をおかけいたしますが、ご意見いただけると幸いです。

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

実際にこのようなケースでの追徴金の異議申し立ては認められないものでしょうか。 = 認められません。 担当者は相談窓口のあくまでお手伝いです。

  • kouheiisa
  • ベストアンサー率10% (2/19)
回答No.1

もしも異議申し立てをしてそれがとおるような 内容であるなら「申し立てしてください」とは 言いません。 金額をとりもどすことは不可能とおもわれますが はっきりと職員の誤った指導によるものと思われるのなら 署の責任者へ電話で苦情を言うべきでしょう。 その際必ず、苦情を処理する担当者へつないでもらうべきです。

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