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違法行為によって得た申告をしていない金銭には追徴課税はかかってくるのですか?
違法行為を行い、その結果得た所得を税務署に報告していなかった場合、後で発覚して自主的に、または民事訴訟や刑事訴訟などで返還することになったとしても、所得隠しで得た分には追徴課税はされるのですか? 例えば、 2年前の2006年に大分の教員採用で200万円の口利き料を取得→発覚後、返還→2006年度の所得隠しとして追徴課税される ということは起こり得るのでしょうか?
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税金は理由を問わず、利益を得たのであれば課されるものです。つまり不法行為であろうと何であろうと、得をすれば税金が課かります。 2年前の所得の200万円を隠して確定申告したのであれば、脱税になります。修正申告と追徴税を納税する必要があるでしょう。 今年に入って返還したのであれば、今年の分の確定申告時に、返還分を支出したとして申告する事になるでしょう。 つまり、今年に入って返還したとしても、2年前の所得がチャラになる訳じゃなく、2年前は2年前の、今年は今年の収支で確定申告しなければなりません。
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- owshippo
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回答No.1
もともと違法な手段で得たお金はその人の所得(財産)ではないため、追徴はないと思います。 ただし、刑法上において、違法な手段で得たお金は没収もでき、さらに罰金なども科すことができるため、ある意味追徴のような金額が請求されるかもしれませんね。