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別れた父親の遺産について

両親は私が高校生の時に離婚し、父はその後、新しい家庭を築き、二人の子供が生まれました。現在は2人とも社会人になっています。 私は、妹が1人いて、妹は嫁ぎ、私は母と暮らしています。 何度か父やその家族と会うことがあり、遠縁の親戚が遺産相続でもめたという話から、父が 「うちはそれほど財産がないから、○子と×夫(父の新しい子供たち)はケンカもしなくて大丈夫。」と話すのを聞きました。当然、私と妹にも権利は生じるわけですよね? そのことはまったく眼中にないというか、たぶん知らないのだと思うのですが、私たち姉妹のことは考えていないようでした。 でも父が元気なうちは「私たちにも相続の権利がある。」ということを言いたくありません。父が亡くなった後、父名義の預貯金や株式を、相続処理する場合、新しい奥さんが内密で自分の子供たちだけに相続するようにできるのでしょうか? あまり身内がいない人が亡くなった場合、会った事もないのに「相続放棄」の書類が送られてくるなどと聞いたこともあり、金融機関などがどうやって調べるのか不思議です。 同じ父の子として生まれたのだから同じ権利はあると思っています。 父のことですので、ほとんどは新しい奥さんと子供たちの名義になっていて、いくばくもないと思いますが。 住んでいるマンションの権利が父の場合だったら、その相続もあり、新しい奥さんが相続するのは私たちも当然と思っています。その場合、私たち姉妹の許可というか、認めが必要となるのでしょうか?

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回答No.1

お父さんが亡くなった場合、今の奥さんに1/2、子供が4人のようですからそれぞれ1/8の権利があります。 あなたたち姉妹にも権利がありますので、お父さんの死後あなたたちの承諾を得ずに勝手に財産を処分する事はできません。あなたたちの承諾には、あなたたちの実印、印鑑証明書が必要です。 ただし、あなたたち兄弟には財産を渡さないという法的に有効な遺言書があった場合には、あなたたちの知らない間に財産分けをされてしまう場合もあります。その場合でも「遺留分」と言って本来の権利の半分は主張する事ができます。 不動産については勝手に処分する事はできませんが、カードでおろせる預金などは今の奥さんや子供が先に取ってしまう事はあるでしょうね。 また不動産についても、お父さんが亡くなる前に今の奥さんや子供の名義に変えられてしまう事もあるかもしれません。

yurayurari
質問者

お礼

たぶん父は遺言書を書かないと思いますが、もし今の子供たちだけに有利なものだったら、もちろん遺留分は請求しようと思っています。 >不動産については勝手に処分する事はできませんが、カードでおろせる預金などは今の奥さんや子供が先に取ってしまう事はあるでしょうね。 そうですね。そこまで管理はできないし、監視もできませんものね。それくらいは仕方ないと思います。 ただ、父の気持ちを何かの形で受け取りたいと思っています。 本当にほんのわずかの財産だろうと思うので、おおげさにすることでもないのですが、権利は権利として私たち姉妹にもありますので。 ありがとうございました。

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

ケースバイケースで、お父さんの性格と再婚した奥さんの性格によります。 相続問題を発生させないということで遺言書を作成している場合と何もしてない場合とがあります。 先妻に子供がいるため資産を隠すという事例は経験ありません。 金融機関から「相続放棄」の書類というのはあり得ません。 あなたたちには遺留分という権利がありますので、遺留分減債請求は出来ます。 遺言書とうり遺言執行されても、お父さんが亡くなったという連絡が無い場合は相続が発生したことも気づかないので遺留分請求も宙に浮いたままです。 また相続財産が全く分からない、教えてくれない場合、これも宙に浮いた状態です。 お父さん及び再婚した奥さんが全く法律に関心の無くかつ相続財産がある場合はあなたたちに実印で署名捺印の要求があります。

yurayurari
質問者

お礼

ありがとうございます。 「お父さん及び再婚した奥さんが全く法律に関心の無くかつ相続財産がある場合」たぶんこれになると思います。 ただ微々たるものだと想像しますが。 父の家族とは交流があるので、何かあった場合連絡がないということはないですので、最低でも遺留分は発生すると思います。 娘として、父の最期に最後の愛情を受け取りたいと思っています。

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