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マンションの売り方

亡き父の所有していたマンションを売る予定です。 売る方法。 どこに相談すればいいのか。 どういった手続きをすればいいのか。 法律的な問題。 税金の問題。 など教えてください。 築40年以上の古い物件です。 儲けは考えていません。 現在、誰も住んでいません。住む予定もありません。 ローンもありません。 管理費、税金、保険代が無駄なので、処分したいです。 なお、現在、父親の名義になっております。

みんなの回答

  • cetus07
  • ベストアンサー率46% (117/254)
回答No.4

こんにちは! >どこに相談すればいいのか。 不動産屋に相談してください。 売り易さで考えた場合、物件の最寄り駅の改札をでて、最初に目につく不動産屋がいいと思います。 不動産屋との契約により、ひとつの不動産屋としか契約ができない場合もありますし、複数の不動産屋と契約する方法もあります。相談だけなら、お金は取られませんので、umiiumi3さんと相性のあう担当者を見つけるのが近道だと思います。 こちらも参考にしてください。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20020905A/index.htm 不動産屋の手数料の上限は売却価格の3%+6万円です。 1000万円で売れたら、36万円を支払うことになります。 これ以下で引き受けてくれるところもありますが、真剣に客捜しをしてくれないこともあるので、信頼できる担当者を見つけるのがカギになります。 >なお、現在、父親の名義になっております。 相続人の間で揉めていなければ、売却の仲介を契約した不動産屋が購入者を見つけて売買契約が決まってから引き渡しまでの間に、名義変更の手続きをするのでも間に合います。 自分自身が購入したマンションの部屋は、既に亡くなられた方の名義のまま、相続人と契約し、引き渡しまでの間に相続人の名義に変更したうえで引き渡し日を迎えました。 名義変更のための手続きの方法や必要な書類、司法書士の紹介なども不動産屋からアドバイスを貰えます。 >儲けは考えていません。 ということなので、相場の8割程度で売り出せば、購入者はすぐに見つかると思います。相場とは、だいたい3ヶ月程度で購入希望者があらわれるくらいの価格と言われています。景気悪化で相場が読み切れない時代、値付けは難しいかもしれません。 http://used.realestate.yahoo.co.jp/mansion/03/ この辺りを参考にして、いくら位で売り出されているかを確認しておくといいと思います。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

相続人は何人いらっしゃるのでしょう。 複数おられて法律の定める持分割合するなら遺産分割協議書を作る必要なく、1人の名義にするなら遺産分割協議書が必要となります。 まずは相続人が複数いる場合誰の名義にするか決めてください。 相続登記の名義変更手続きはほとんど司法書士に依頼して行います。 あなたがかなり時間的ゆとりがあり根気強ければご自分でも出来ます。 問題はお父様の生まれてから亡くなるまでの除籍謄本の取り寄せですが、戦後生まれで転籍が無ければ、最終戸籍・祖父の戸籍・改製原戸籍で足ります。 転籍があればその都度前にさかのぼり、祖父が分家なら本家の除籍とさかのぼります。 その間戸籍の改製原も必要となる場合があり、1通づつ役所の窓口に行って戸籍の見方を教えてもらうしかありません。 その他必要書類がありますが省きます。 相続登記が終わったら不動産業者に依頼してください。 相続に関しての税金は登記するさいの登録免許税だけです。 相続税は発生しません。 売却後の税金は譲渡税が発生します。 お父さんが購入した時の売買契約書の金額が取得価格になります。 売買契約書が見つからない場合は、売却価格の5%等になりますので、詳細は相続不動産の譲渡税を検索してください。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

まずは相続登記の手続きが必要です。これは司法書士に相談してください。 常識的には、あなたのお母さんとあなたと兄弟に相続の権利があります。全員の共有にするか、誰か一人の名前にするかは相談してください。 相続税については大きな資産がない限りは心配しなくていいです。 相続の手続きをするのと並行して不動産屋に売る相談をしてください。 場所にもよりますが、築40年のマンションなら二束三文かもしれませんが。 売却したら譲渡所得税がかかりますが、買った値段より安くしか売れなければ税金はかからないので、お父さんがいくらで買ったのか?を調べておいてください。

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.1

お父様の名義のままでは売れませんから先に相続を行ってください

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