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保険における扶養と認定及びその取消
学生の扶養に関する質問です。当方関西の大学3年の者です。アルバイトで、一年間では大して稼いでおりませんが、夏休み等に短期集中で15万とか稼いだことがあります。年間総合したら90万弱の収入だと思います。そこで疑問なのですが。 問1. (1)『1ヶ月あたり108,333円以上の給料(総支給額=非課税交通費も含む?)をもらっている場合は、扶養から外れなければならない』 (2)『108,333円以上の給料を3カ月連続して得た場合、扶養から外れなければならない』 (3)『3カ月の給料平均が108,333円以上得た場合、扶養から外れなければならない』 (4)『年間130万円以上給料を得た場合、扶養から外れなくてはならない』 というのをよく見かけますが、どれが正しいのでしょうか? 問2.(実質本題です) 問1にて何度も繰り返しておりますが、『1か月あたりの給料』がネックになる場合を考慮されてるとしたら、給与をくださる事業所(会社)から毎月社保庁やら管轄の県や市町村のお役所に労働者各個人が毎月どのくらい給与をもらっているかを報告されていないといけませんよね?そうじゃなかったら、手掛かり情報が無くてひと月当たりの給与がどうこう言えないですよね? そのあたりがよく分からないのです。 というのも、私が今働かせてもらっているところをはじめ、私の知っている範囲の事業所は、市町村に各個人の年間給与報告(のようなもの?)は1年に1度、1月頃に行っているだけであると言っており、1年間の各月(1~12月)にどれだけ稼いだかが分かるような報告はしていないようです。これでは、ひと月当たりの給与の詳細が分かりませんよね?そうなると、ひと月に(例えば1年間のうち7、8、9月だけ)10.8万円以上稼いでしまったので扶養から外れなくてはならない条件に入ってしまったとしても、年間合算結果のみで提出されてしまったらその事実が分からなくなってしまうのではないでしょうか? 一体どのような方法で扶養から外れるかどうかを判断しているのでしょうか? また、先ほど申しましたように1年に一度各個人がどれだけ収入を得たかを報告しているという事ですが、どうやらこれは非課税である手当等(通勤費など)は含まれていないようです。 となると、この報告は扶養認定等に関連する報告にはならないのでしょうか? まったく謎です。
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- pawawapu
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問1、問2の直接の回答としては、健康保険組合(or協会)次第というところです。制度しかり、運用しかり。 質問者様の個人の問題としては、健康保険組合次第ですが、扶養から外れる必要はなさそうです。強制的に扶養から外される事を心配しておられるなら、杞憂だと思います。
- jfk26
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健康保険の扶養には「子自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「親の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「子自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでもアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「親の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり親の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「子自身が社会保険に加入しなければならない限界」 子が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「親の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の親の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり親の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり親の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり親の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「子自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 つまり正確に言えば健康保険の扶養には「子自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「親の扶養の限界」とふたつがあるということです。 それなのにこのサイトの回答で「親の扶養の限界」ばかりしか言わないので、みんな「親の扶養の限界」ばかりに目がいって130万ばかり念仏のように言っているのです。 ところが確かに130万は超えずに「親の扶養の限界」は超えなくても「子自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまっているケースは結構あって、あるとき当然パート先から社会保険に加入するように言われて130万超えていないのに、なぜ! と言うことになるのです。 >というのをよく見かけますが、どれが正しいのでしょうか? 前述のように全国で統一で一律の基準があってそれが唯一の正しい基準と考えてしまうからいけないのです。 大枠はあっても健保によってことなるのです。 ですから正しいといえばみんな正しいともいえます。 >(1)『1ヶ月あたり108,333円以上の給料(総支給額=非課税交通費も含む?)をもらっている場合は、扶養から外れなければならない』 これは協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の多くが採用している基準です。 >(2)『108,333円以上の給料を3カ月連続して得た場合、扶養から外れなければならない』 (3)『3カ月の給料平均が108,333円以上得た場合、扶養から外れなければならない』 (4)『年間130万円以上給料を得た場合、扶養から外れなくてはならない』 協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保ではない一部の健保が採用している、その健保独特の基準にそれぞれそういうものがあります。 >年間合算結果のみで提出されてしまったらその事実が分からなくなってしまうのではないでしょうか? 一体どのような方法で扶養から外れるかどうかを判断しているのでしょうか? 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。 ですから超えた時点で何かが起こるということではありません、だから大丈夫といっていると後になって検認に引っ掛かり遡って扶養を取り消されて医療費を請求され青くなる人が多いということです。 >また、先ほど申しましたように1年に一度各個人がどれだけ収入を得たかを報告しているという事ですが、どうやらこれは非課税である手当等(通勤費など)は含まれていないようです。 となると、この報告は扶養認定等に関連する報告にはならないのでしょうか? だから市区町村への報告は税務関係のことです、税務の扶養と健康保険の扶養は関係ありません、別物ですのでごっちゃにしてはいけないのです。 税務の話と健康保険の話を関連付けて考えないで下さい、それをやるから分けがわからなくなるのです。 ですから >問2.(実質本題です) これは全て税務の話で、健康保険の扶養とは関係ありません。