都道府県と市町村の条例について
知人に頼まれて質問させていただきます
都道府県の条例があって、域内の市町村が同じ内容の条例を作った場合に、都道府県の条例と市町村の条例の両方が適用されるのか、それとも市町村の条例だけが適用されるのかどっちでしょうか。
地方分権一括法に伴って国から都道府県や市町村に条例の制定権が移されることになっていますが、都道府県と市町村の両方で条例を制定できるようになっている場合があるかと思います。
こうした場合都道府県がこれまで制定していた条例について、新たに域内の市町村が制定できると思いますが、そのような場合に新たに条例を制定した市町村内では、その市町村の条例だけが適用されるのでしょうか。それとも都道府県の条例と市町村の条例の2つが併存することになって、別途都道府県条例の中で調整規定を設ける必要があるのでしょうか。
難しい案件ですがよろしくお願いします