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全国都道府県に行く宝くじ売り上げ金について質問です。

宝くじの売り上げ金の配分についてです。  45.7%…当選金支払い。  14.2%…印刷経費、販売手数料。  40.1%…全国都道府県&18指定都市へ納められ、        公共事業等に使われる。 と聞きました。 全国都道府県に納まる金額は、その地方で売り上げた金額分 でしょうか。それとも、全国の売り上げ金を集めて、決められた 割り当て通り全国の都道府県に渡されるのでしょうか。

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  • Ki4-U2
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回答No.1

各都道府県(道府県内の指定都市も含む)内の売上に応じて、各都道府県(指定都市への配分も含む)に配分されるそうです。 各道府県分のうちから指定都市へどのように配分するのかはわかりません。 総務省/地方財政審議会議事要旨/平成19年6月分 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/chizai_h19_06.html  平成19年6月22日(金)開催分   議題(2)平成19年度第3四半期当せん金付証票の発売許可について    〔主な質疑内容〕 「○過疎地の売場よりも都心の売場の方が売上は大きいのであれば、都心に売場・売上が集中することにならないか。 →宝くじの収益金は、各都道府県内の売上に応じて、各都道府県・指定都市に配分されることから、各都道府県も積極的に宝くじの販売促進策を講じているところである。」 宝くじには、ご質問の47都道府県18指定都市または47都道府県が実施する「全国自治宝くじ」のほか、地方の道府県・指定都市による「関東・中部・東北自治宝くじ」などや、東京都と栃木県がそれぞれ単独で実施するものがあります(日本宝くじ協会/宝くじの種類・発売元・発売地域) http://www.jla-takarakuji.or.jp/variety/variety2/01.html が、(単独のものを除いて)それぞれ「宝くじ事務協議会」を設置して規約を定めています。 ほとんどの協議会の規約では、配分方法を「関係地方公共団体の長の協議により決定するものとする。」としていますが、 http://www.pref.ehime.jp/d1w_reiki/33090250019400000000/42190250036400000000/42190250036400000000.html 西日本宝くじ事務協議会規約では、「…各県に対し、それぞれの区域内における売り捌き額にあん分して配分するものとする。」と明記しています。 http://www.pref.ehime.jp/d1w_reiki/33390250025400000000/42190250036500000000/42190250036500000000.html 指定都市への配分については、西日本の規約でも「…福岡県、広島県及び岡山県に配分すべき収益金は、…福岡県にあつては福岡県知事、北九州市長及び福岡市長の協議により定めた割合をもつて…配分するものとする。」とのみ規定されており、具体的な配分方法は不明です。 同一府県内の指定都市同士(福岡・北九州、大阪・堺、静岡・浜松、横浜・川崎)では、各市への配分額は各市内での売上額に比例しているのでは、と推測するのですが。

osanm_ssmk
質問者

お礼

各都道府県内の売上に応じて、各都道府県に配分されるから、 過疎地は一生懸命宝くじの販売促進策を考えるのですね。。。 回答ありがとうございます! これから宝くじは地元で買うようにします。

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