- 締切済み
監査法人の交代
早速ですが、監査法人の交代というのは、 (1)何という法律によって (2)何年に一回変更せねばならず、 (3)その対象はいわゆる大会社だけに限定するとか、そういうことがあるかどうか ・・・について知りたいのですが、 ネットで調べても調べ方が悪いせいか、今ひとつヒットしません。 詳しい方、どうかご教授戴きたく、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>法律あるいは会計士協会の取り決めか何かで、5年あるいは7年で交代するように決まっているかと思うのですが、そのことについてお伺いできればと思っております。 専門的に勉強しているわけではないので詳しいことは分かりませんが、参考に下記に関係条文を示します。 公認会計士法 (大会社等に係る業務の制限の特例) 第二十四条の二 公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者(以下「大会社等」という。)から第二条第二項の業務(内閣府令で定めるものに限る。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第一項の業務を行つてはならない。 一 会計監査人設置会社(資本金の額、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額その他の事項を勘案して政令で定める者を除く。) 二 金融商品取引法第百九十三条の二第一項 又は第二項 の規定により監査証明を受けなければならない者(政令で定める者を除く。) 三 銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する銀行 四 長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 に規定する長期信用銀行 五 保険業法第二条第二項 に規定する保険会社 六 前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者 第二十四条の三 公認会計士は、大会社等の七会計期間(事業年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。)の範囲内で政令で定める連続する会計期間(当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第三十四条の十一の三及び第三十四条の十一の四第一項において「連続会計期間」という。)のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行つた場合には、当該連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行つてはならない。ただし、当該公認会計士(監査法人の社員である者を除く。)が当該連続会計期間の翌会計期間以後の会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行うことにつき、内閣府令で定めるやむを得ない事情があると認められる場合において、内閣府令で定めるところにより、会計期間ごとに内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。 2 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)にその発行する有価証券を上場しようとする 者その他の政令で定める者(大会社等を除く。)の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の三会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係るその者の財務書類について公認会計士が監査関連業務を行つた場合には、その者を大会社等とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「公認会計士は」とあるのは、「次項の監査関連業務を行つた公認会計士は」とする。 3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の監査関連業務とは、第二条第一項の業務、監査法人の行う同項の業務にその社員として関与すること及びこれらに準ずる業務として内閣府令で定めるものをいう。 第三十四条の十一の三 監査法人は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について当該社員が監査関連業務(第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下この条から第三十四条の十一の五までにおいて同じ。)を行つた場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について当該社員に監査関連業務を行わせてはならない。 (大規模監査法人の業務の制限の特例) 第三十四条の十一の四 大規模監査法人は、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この項において「上場有価証券発行者等」という。)の財務書類について第二条第一項の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者その他の内閣府令で定める者(以下この項において「筆頭業務執行社員等」という。)が上場有価証券発行者等の五会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行つた場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該上場有価証券発行者等の財務書類について当該筆頭業務執行社員等に監査関連業務を行わせてはならない。 2 前項(次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の大規模監査法人とは、その規模が大きい監査法人として内閣府令で定めるものをいう。 公認会計士法施行令 (大会社等から除かれる者) 第八条 法第二十四条の二第一号 (法第十六条の二第六項 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が百億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円未満の株式会社とする。 第九条 法第二十四条の二第二号 (法第十六条の二第六項 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 金融商品取引法第二十四条第一項第三号 又は第四号 (これらの規定を同法第二十七条 において準用する場合を含む。)に該当することにより有価証券報告書(同法第二十四条第一項 に規定する有価証券報告書をいう。)を提出しなければならない発行者(同法第二条第五項 に規定する発行者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者 イ 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額(当該発行者が金融商品取引法第二条第二項 の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等(同法第三条第三号 に規定する有価証券投資事業権利等をいう。)又は金融商品取引法施行令第一条第二号 に掲げるもの若しくは同令第二条の八 に定めるものの発行者である場合にあつては、その貸借対照表上の純資産額)が五億円未満であること又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近三年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が十億円未満であること。 ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円未満であること。 二 金融商品取引法第五条第一項 (同法第二十七条 において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券(同法第六条 各号に掲げるものを除く。以下この号において「特定有価証券」という。)の発行者であつて、次の各号のいずれにも該当しない者 イ 特定有価証券以外の有価証券に関して金融商品取引法第四条第一項 から第三項 までの規定による届出をしようとする者 ロ 特定有価証券以外の有価証券に関して金融商品取引法第二十四条第一項 (同法第二十七条 において準用する場合を含む。)の規定により同項 に規定する有価証券報告書を提出しなければならない者 (大会社等の範囲) 第十条 法第二十四条の二第六号 (法第十六条の二第六項 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 全国を地区とする信用金庫連合会 二 全国を地区とする労働金庫連合会 三 全国を地区とする信用協同組合連合会 四 農林中央金庫 五 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第三十九条 の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人 六 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 七 地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第三十五条 の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人 (監査関連業務の禁止における連続する会計期間) 第十一条 法第二十四条の三第一項 (法第十六条の二第六項 において準用する場合を含む。)に規定する七会計期間の範囲内で政令で定める連続する会計期間は、七会計期間とする。 (監査関連業務の禁止期間) 第十二条 法第二十四条の三第一項 (法第十六条の二第六項 において準用する場合を含む。)に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、二会計期間とする。 (大会社等とみなされる者等) 第十三条 法第二十四条の三第二項 (法第十六条の二第六項 において準用する場合を含む。)並びに第三十四条の十一の五第一項 及び第二項 に規定する政令で定める者は次に掲げる者とし、これらの規定に規定する政令で定める日は次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。 一 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)にその発行する有価証券を上場しようとする者 当該有価証券が金融商品取引所に上場される日 二 金融商品取引法第六十七条の十一第一項 の規定によりその発行する有価証券について認可金融商品取引業協会(同法第二条第十三項 に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の登録を受けようとする者 当該有価証券が同法第六十七条の十一第一項 の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受ける日 (監査法人に係る監査関連業務の禁止における連続する会計期間) 第十六条 法第三十四条の十一の三 に規定する七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間は、七会計期間とする。 (監査法人に係る監査関連業務の禁止期間) 第十七条 法第三十四条の十一の三 に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、二会計期間とする。 (大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る監査関連業務の禁止における連続する会計期間) 第十九条 法第三十四条の十一の四第一項 に規定する五会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間は、五会計期間とする。 (大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る監査関連業務の禁止期間) 第二十条 法第三十四条の十一の四第一項 に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、五会計期間とする。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>早速ですが、監査法人の交代というのは、 会計監査人のことだと思いますが、会計監査人の資格は、公認会計士又は監査法人ですので、会計監査人が監査法人とは限りません。(むろん、大企業の会計監査人は、監査法人が多いでしょうが。) >(1)何という法律によって 会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号) >(2)何年に一回変更せねばならず、 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、任期が満了する定時株主総会において、当該会計監査人を選任しない旨の決議をしない限り、再任されたとみなされます。 >(3)その対象はいわゆる大会社だけに限定するとか、そういうことがあるかどうか 委員会設置会社または監査役設置会社(監査役の権限が会計監査に限定されている場合は不可)であれば、大会社でなくても、定款の定めにより会計監査人を設置することは可能です。 会社法 (取締役会等の設置義務等) 第三百二十七条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社 二 監査役会設置会社 三 委員会設置会社 2 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。 3 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。 4 委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。 5 委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。 (会計監査人の資格等) 第三百三十七条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。 3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 一 公認会計士法 の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者 二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの (会計監査人の任期) 第三百三十八条 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
補足
ご回答、ありがとうございました。 参考になりました。 ただ、ご記載戴いた内容は理解できるのですが、監査法人(あるいは同一公認会計士)を長期に亘り使っていると不正等のおそれがあるということで、法律あるいは会計士協会の取り決めか何かで、5年あるいは7年で交代するように決まっているかと思うのですが、そのことについてお伺いできればと思っております。
お礼
おかげ様で解決しました。 何度も書き込み、ありがとうございました。