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仲介手数料半額と6万円について
不動産を購入しました。 仲介は売買の仲介手数料は半額1.5%をうたっている小規模のお店です。 質問は、+60000円についてですが、手数料を1.5でやりますと言っている場合、この6万円は3万円ということにならないのでしょうか? 業法の考え方で、計算式をいれると、当然3万円という考え方になると思うのですが… この業者は仕事は全くせず、質問にもごまかそうとして答えないくせに、その点でクレームをつけたら、今すぐに前金で手数料を全額払えとか言うので困っています。 とても信頼がおけず、本当は1.5%も払うのも悔しい思いです… 上記、6万円の考え方について専門家の方、よろしく回答お願いします。
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宅建業法の上限価格の計算方法ですが、この+60000円というのは計算しやすいようにそのような方法を利用しているだけで、実際には違います。 仮に物件価格を3000万円として計算します。 200万円以下の部分 → 5% (200×0.05=10万円) 200万円超~400万円以下の部分 → 4% (200×0.04=8万円) 400万円超の部分 → 3% (2600×0.03=78万円) 合計:96万円+消費税=100万8千円 この計算上、結局、3000万円×3%+6万円+消費税と同じ計算になるので、簡易計算としてそうしているだけです。 これが上限ですので、1.5%をうたうのであれば、3段階全てで1.5%で無ければいけないので…物件価格の1.5%、つまり、 3000万円×1.5%=45万円+消費税=47万2千5百円 でなければ、看板に偽りありという事になります。 1.5%が400万円超の部分の事だけを言うなら、 3000万円×1.5%+18万円=63万円+消費税=66万1千5百円です。 結論を言うと、1.5%を半額と言っている時点で、その仲介会社は、 3000万円×1.5%+6万円=51万円+消費税=53万5千5百円 という計算方法を提示しているのだと思いますが、そもそも6万円は単なる辻褄合わせの6万円なので、その計算方法がナンセンスです。 まぁ、一般の方に分かりやすいようにそのようにしているのかもしれませんが、6万円も半額にするべきとか、しなくてもよいとかいう議論自体もナンセンスという事になります。 1.5%をうたうなら、本来は、45万円+消費税が正しいと思います。
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- drisa
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こんにちは。 質問の文面に矛盾があります。 >仲介手数料は半額1.5% >手数料を1.5でやります この2つはイコールではありません。 >仲介手数料は半額1.5% ここで言う半額は仲介手数料の上限に対して半額と解釈出来ます。 >手数料を1.5でやります この言い方だと物件価格の1.5%と解釈出来ます。 いずれにしても+6万円との解釈にはなりません。 ■■ それよりも、売買契約に伴い媒介契約は結んでいないのですか? その書面に手数料額をうたっていると思いますのでそれが正です。 たとえその額が+6万円で計算したものだとしても、質問者はそれに納得して 署名捺印している以上、支払義務がありますよ。 (実際の状況は分かりませんが、契約書への署名とはそのような意味を持ちます。) もし媒介契約書を作成していないのであればそれ以前の問題です。
お礼
質問分に矛盾があったようで失礼しました。 不動産は難しいですね。 媒介契約書は何度も催促しましたが、「今の世は消費者保護ですから大丈夫です。」と意味のわからないことを言われて、いただいておりません。 せめて見積書をと頼んでも、「希望のフォームわからない」とか「印鑑は必要か」「銀行の審査が通れば何の問題もない」などど意味不明の事を言われて、もらっておりません。
- 0621p
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仲介手数料は上限が3%+6万円と決まっているだけで、1.5%にするなら6万を3万にするなどと決まっているわけではありません。上限までなら自由に決めていいわけです。難しく計算して考える必要もありません。 今回の場合は業者から「1.5%でやります」と言われてるだけで、業者から6万円の件については何も言われてないのではないですか?そうであれば6万については考えなくて良いと思いますが、「半額にする」という事ならば、1.5%+3万円という事になるんでしょうね。 1.5%としか言われてないならば、6万円(3万円でも)の件を言われても「1.5%としか聞いてない」と主張していいんじゃないですかね。
お礼
有難うございました。その業者の資質上、トラブル必至ですが、一応主張してみます。
- takapiii
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No.2です。 一部間違っているので訂正しておきます。 >3000万円×1.5%+18万円=63万円+消費税=66万1千5百円です。 正しくは、 2600万円×1.5%+18万円=57万円+消費税=59万8千5百円です。
- amondyuru
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仲介手数料の上限が、宅建業法で定められています。 物件価格の3%プラス6万円が宅建業法での上限ですので、1.5%プラス6万円で業者が請求すると言っていているのですから、法律的に減額させることはできません。 値切ることができない訳ではありませんが、成約した以上は支払わない訳には行かないでしょうね。
お礼
有難うございました。
お礼
表看板に売買手数料は半額、と書いてあり、口頭では1.5%でやります。という約束でした。 とすると、 >1.5%をうたうなら、本来は、45万円+消費税が正しいと思います。 この考え方になるんではないかと思っております。 媒介契約書は何回頼んでも交付しないし、手数料の話をクリアにしたいと思い、説明を求めても「うちは消費者の味方です」と意味不明にごまかされるので質問させていただきました。 有難うございました。