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不動産売買の仲介手数料

不動産売買で発生する仲介手数料の件でご質問です。 通常、土地や住宅などの不動産売買が成立すると 仲介手数料を不動産会社に支払うと思いますが、 もし、国が不動産を購入した場合は、仲介手数料を支払うのでしょうか? 国が購入するということは税金が使われることになります。 国が不動産を購入した場合の仲介手数料の取り決めが どのようになっているのか教えてください。 また、仲介手数料は誰がどんな要件を満たした時に 発生するのか合わせて教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

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  • IDii24
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回答No.1

仲介手数料は仲介をしたときのみですよね。国が不動産屋に仲介してもらうことはないです。自分たちで買い取り、自分たちで資格を持ってる人を派遣します。つまり本人交渉です。 そもそも街の不動産屋が持ってる資格は宅地取引主任者の資格。国ではその他に不動産鑑定士や、経済アナリスト、弁護士など専門家が後ろについてます。全然不動産屋などいらないですよ。 仲介手数料は個人が不動産を売買するときに、不特定多数の人に売る場合に業者が中間に入るものです。個人対個人で一度の売買には仲介もいりません。親戚や知り合いに売る場合です。それ以外の不特定の人に売るには業者として登録が必要なので資格が必要なのです。だから中間に入ってもらうわけです。 個人が沢山の土地を持っていても不特定の人に数回に分けて分譲として売ることは禁止です。反復して売ることが業者として扱われるからです。

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noname#222486
noname#222486
回答No.2

仲介手数料とは、不動産会社(宅地建物取引業者〈宅建業者〉)を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、不動産会社に成功報酬として支払うお金のことです。媒介手数料とも言います。 あくまで成功報酬として支払うもので、売買や貸借の依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。また、不動産の取引契約が有効に成立しなければ媒介が成立したと言えないので、契約が無効・取消しとなったときも、宅建業者は報酬を請求することはできません。宅建業法(宅地建物取引業法)では成功報酬主義が取られています。 なお、宅建業者(宅地建物取引業の免許をもつ者)以外が、仲介手数料を請求することは違法です。 仲介手数料は、上限が宅建業法で定められています。上限5%が決められているだけなので、それを超えない範囲内で不動産会社が自由に決められます。 依頼主が売主・買主の2者の場合、双方から媒介報酬を受け取ることができるので、報酬額はこの金額の2倍になります。 〉国が不動産を購入した場合は、仲介手数料を支払うのでしょうか? 不動産屋をとおせば支払うことになるでしょう、誰も無報酬で仕事をする人はいないと思います、 不動産限らず、物販でも国だからと言って原価で買えません同じことです。 ただ、不動産の場合は殆どの場合、売主と直接の交渉だと思われますので発生はしないでしょう。 〉国が購入するということは税金が使われることになります。 あたりまえのことです、国が購入するということは我々国民のためということが大前提です。