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詐害行為取り消し
少々疑義があるので教えてください 被相続人父親が平成10年に死亡しました。その後借金を抱えた母親が平成20年に死亡しました。相続人は長男と二男です。長男も借金を抱えているので、遺産分割協議で建物を二男が取得する予定です。この場合、債権者から債務逃れを主張される可能性がありますか? 相続人の自由意思で決めたことは詐害行為に該当しますか?
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>債権者から債務逃れを主張される可能性がありますか? ここでいう債権者は長男の債権者ということでよいのでしょうか。 以下それを前提として回答します。長男A、次男B、長男Aの債権者Cとしますと、 1.A,B間で遺産分割協議により、相続財産をBに与えるようにする行為は、債権者Cにとっては、Aの財産を減少させる行為に他ならないので、それを知りながら行った場合には許害行為とみなされ、債権者Cは取り消しが出来ます。最高裁(平成11.1.22)判決。 2.もしAが「相続放棄」という手続きを行った場合ですと、上記と話が異なり、Aは初めから相続人ではなく、相続放棄という手続きは身分行為であり財産に限定されるものではないことから、許害行為とはみなされることはなく、債権者CがAの行った相続放棄の手続きを無効にすることは出来ない。最高裁(昭和46.6.21)判決。 3.被相続人が遺言により相続財産をBにし、Aには相続させなかった場合は被相続人の行為は、Aの債権とはなんら関係なしに行われた話ですから、許害行為にはあたりませんので、債権者Cはその遺言を無効に出来ません。またAのもつ遺留分請求権は身分上の権利とされ、遺留分減殺請求権を債権者代位することも出来ないとされています。最高裁(平成13.11.22)判決。 結論をいえば、Aが相続放棄をすれば許害行為にはならないということです。
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- sherupa
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僭越ながらNo.2の方の補足をさせて頂きます。 アンサー1の判例は、事件番号-平成10(オ)1077、平成11年6月11日判決 事件名-貸金及び詐害行為取消請求事件 アンサー2の判例は、事件番号-昭和47年(オ)1194、昭和49年9月20日判決 事件名-詐害行為取消、株金等支払い請求事件 アンサー3の判例は、事件番号-平成10年(オ)989、平成13年11月22日判決 事件名-第三者異議事件 以上補足さていただきます。 ちなみに、下記URLから判例の検索が出来ます。
- akak71
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遺産分割協議は、詐害行為該当しないとされています。 債務は、分割協議には拘束されません、法定相続分で請求されます。