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詐害行為の防止

私は「債務者」の「連帯保証人」です。現在「債務者」は「任意売却」を進めています。また「任意売却」しても「残債」が残ります。 最近「債務者」の隠し資産(共有の土地・建物)が見つかりました。その土地・建物には、現在誰も住んでいなくて、賃貸の貸家の募集がされていました。この資産の売却を「債務者」に迫るつもりですが、急に「賃貸」されたら困るので、その行為を止めさす方法はありますでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.1

共有持分ならば、持分権者の1人で貸すもとが出来る場合と、他の共有者と共同しなければ貸せない場合があります。即ち、過半数の問題です。 また、それを仮処分でお考えならば、理由の立証が困難な気もします。 即ち、何故、貸すと不利益となるか、の立証です。 なお、貸すことは詐害行為とはならず、売却すれば詐害行為とも考えられます。 従って、仮処分を求めるならば、持分権の処分禁止の仮処分です。 これならば、認められる公算は大です。

cwokw
質問者

お礼

遅れましたが、ありがとうございました。