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個人事業主、立替交通費の確定申告について

私は個人事業主です。デザインの仕事をしており、都度請求書を発行しデザイン料をいただいています。(仕事にかかった立替交通費も、領収書を添付し請求しています。) その為、法人先で仕事をした場合、デザイン料+交通費から源泉徴収金額が差し引かれて振込まれます。 その場合、確定申告で交通費の申告は必要ないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

デザイン料+交通費を売上高として確定申告しなければなりません。実費弁償的な経費は、依頼者が直接交通機関等に支払うものでなき限り、受託者の売上として取り扱われます。 一方、必要経費の計算では、その交通費は経費に算入されます。したがって、差引所得には影響しませんが、消費税の課税売上高には影響します。

mogumogul
質問者

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>仕事にかかった立替交通費も… それは立替などでなく、あなたの必要経費であり、経費に利益を足した金額が「売上」です。 >その場合、確定申告で交通費の申告は必要ないのでしょうか… 源泉徴収されているといっても、サラリーマンの給与とは違い「年末調整」はありませんので、確定申告は必要です。

mogumogul
質問者

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