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個人事業主から会社員への支払いについて

いつも参考にさせていただいております。 現在、個人事業主で映像制作をしている者です。 先日、規模の大きい仕事をしたため、援軍として会社員である友人に 1ヶ月間アルバイトをお願いしました。 この場合、友人に請求書を発行してもらうことになると思うのですが、 私は従業員を雇っていないので源泉徴収の義務がないため、所得税の 処理は、友人に別途確定申告をしてもらえばよろしいのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得税の処理は、友人に別途確定申告をしてもらえばよろしい… それはそのとおりですが、仮に源泉徴収したとしても、もらった人に確定申告の義務は残ります。 報酬の源泉徴収は、給与の源泉徴収のような「年末調整」はないので、源泉徴収だけで納税が完結するわけではないのです。

kn8kn8
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 >それはそのとおりですが、仮に源泉徴収したとしても、もらった人に確定申告の義務は残ります。 確かにそうですね。 ありがとうございます。