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個人事業主から会社員への支払いについて
いつも参考にさせていただいております。 現在、個人事業主で映像制作をしている者です。 先日、規模の大きい仕事をしたため、援軍として会社員である友人に 1ヶ月間アルバイトをお願いしました。 この場合、友人に請求書を発行してもらうことになると思うのですが、 私は従業員を雇っていないので源泉徴収の義務がないため、所得税の 処理は、友人に別途確定申告をしてもらえばよろしいのでしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.1
>所得税の処理は、友人に別途確定申告をしてもらえばよろしい… それはそのとおりですが、仮に源泉徴収したとしても、もらった人に確定申告の義務は残ります。 報酬の源泉徴収は、給与の源泉徴収のような「年末調整」はないので、源泉徴収だけで納税が完結するわけではないのです。
お礼
ご返答ありがとうございます。 >それはそのとおりですが、仮に源泉徴収したとしても、もらった人に確定申告の義務は残ります。 確かにそうですね。 ありがとうございます。