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証人尋問の時、出廷しない方が特のことってありませんか?

こんにちは。 素朴な疑問なのですが 民事裁判とかで、最終の 証人尋問の時、出廷しない方が特のことってありませんか? 被告の容姿が悪いことが影響するような場合とかです。 たとえば社内の女の子達に上下関係を武器に 性行為を強要し続けた社長とかが オレはモテるんだって書面で主張し続けて逃げ続けた方が ものすごく醜い容姿を裁判官にさらすよりいくらかましとか。 でも来ないこと自体が大きなペナルティですよね? ご意見頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • delta02
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回答No.2

回答No.1です。 まず私の説明に問題が一つ。 証人の不出頭は正当な理由が無ければ以下のようにペナルティはあります。すみません。 以下民事訴訟法第2編第4章第192条~194条から抜粋引用-- ・これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、10万円以下の過料 ・証人が正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の罰金又は拘留 ・裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる --引用終わり 言葉自体の行き違いというか、勘違いをしておられませんか。 証人尋問は被告にするものではありません。 裁判当事者に行う尋問は「当事者尋問」です。 そして、上記で紹介した民事訴訟法第2編第4章第208条で「不出頭等の効果」として以下のように規定されています。 以下民事訴訟法第2編第4章第208条から引用-- 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 --引用終わり 正当な理由無く欠席することで相手の主張が真実として認定されます。

nananana74
質問者

お礼

度々ご回答ありがとうございます。 なるほど、やはりしっかりしたペナルティがありますね。 ご指摘の点ですが、私の質問内の 証人尋問というのはおっしゃるように 当事者尋問のことです。 ただ、それぞれが証人を用意せずに 行う「証人尋問」(厳密には当事者尋問) も、弁護士さんは(証人呼ぶか否か不明の 初期の段階から一貫しているので) 風潮として「証人尋問」とそのまま 呼ぶような気がするのですが、、、どうなんでしょう? と論点がずれて本当にすいません。 引用された一節「欠席すると相手方が真実とみなされる」のは 非常に参考になりました。大いにうなずけますね。ということは だいぶ知りたい答が導かれてきましたが、 出頭しない方がマシの場合というのは少なそうですね。

  • delta02
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回答No.1

ご質問から察するに、被告・被告人が裁判を欠席する方が得な場合があるのではないか?と読み取れるのですが、証人と被告・被告人は違いますよね? 証人は裁判当事者の主張を補強する為に証言をする人であって、裁判当事者の要請をもって召喚されるもの。 当然本人の意向で拒否することはできます。 あくまで裁判当事者ではないんですから、出廷拒否をすることに問題はありません。 刑事犯で共犯者の裁判に証人として出廷する場合であれば、自身の裁判への影響を考えると出廷拒否がマイナスに働くことは十分に考えられますが。 出廷困難な事由がある場合、訴訟代理人がいれば代理人のみ出廷して裁判は進行します。 しかし、その場にいない事で満足な反論が出来ない場合がありますから、あまり得策ではないと思いますが。 本人にしか分からない事柄は事前に打ち合わせたこと以外は代理人には分かりません。

nananana74
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません、説明不足で。 民事の終盤の証人尋問で 当事者である被告人自身が欠席する方がまだマシに なる場合もありうるのでは?という質問でした。 被告が欠席した場合 代理人と原告と原告の弁護士で弁論を交わす時に 当事者不在で細かいことをを反論できないだけの ペナルティですむのでしょうか? 最終の証人尋問で呼び出されてるのに 欠席したらかなり悪印象だと思うのですが、、、