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本人尋問でも日当でますか?
近日、民事訴訟を起こす予定です。弁護士に任せて自分は出廷しない予定ですが、被告が本人尋問を求めてきた場合、日当・交通費等は(一般証人と同様に)もらえるのでしょうか。
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はい、できます。 しかし、訴訟費用確定処分の申立をして、 処分をもらうことになる。 なお、期日の弁護士の日当・交通費は、原告本人が、 出頭したと仮定した額しかになります。 書面一枚150円・提出1回500円などもとれます。 確定処分の申立には 申立書・計算書 正副 切手1040円×3 程度が必要。 確定処分に1週間以内に異議が出ないときは、 確定し、執行文の付与を受けて、強制執行の申立が できます。 債権執行 1万円程度 動産 3万5千円程度など
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- tk-kubota
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回答No.1
手元にある民事訴訟等費用一覧表では、当事者も「1日当たり8200円以内」と書いてあります。 現実には、その度に裁判所に請求するのではなく、判決と同時に云い渡される訴訟費用の支払い義務者に「訴訟費用確定の申立」をして取り立てると思われます。