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証人尋問 本人尋問 被告人質問について

効果的な証人尋問の文言などはありますか? 住居侵入 ドア破損  脅しをされ目撃者がいましたので 次の裁判で出てもらいます。 弁護士はいません。 自分でやります。 証人にどうやって質問の展開をしていけばよいですか? また、本人尋問は勝手にしゃべればいいのですか? また、被告人質問はどうすればいいのですか? すみません。できたらできるだけ詳しく教えて下さい。

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  • tk-kubota
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回答No.2

>・・・弁護士はいません。自分でやります。 と言いますが、証人尋問ほど難しいことはないのです。 弁護士でも、反対尋問ができれば優秀とされています。 私も数十回以上法廷に立った経験がありますが、尋問の日には裁判官が「自分で尋問しますか」と訪ねます。 これは、素人の場合は裁判官が原告又は被告の代わりに尋問することが常識となっているからです。 基本的な尋問事項は、訴状、答弁書、準備書面等々に記載されている内容の確認とその反論です。 証拠書類の説明もあります。 従って、尋問を自分でしようとせず、準備書面で聞きたいことをじっくりとまとめることが大切と思います。 なお、裁判官の尋問の途中で質問したいならば、手を上げて、裁判官の許可をもらい質問することは一向にかまいません。 私の場合は、それが多いです。 例えば「その点ですが、〇〇ではなく××ではないですか ?」などです。

o313t
質問者

お礼

ありがとうございます。 素人なので緊張してましたが、謎が解けました。 手を上げてやってみます。

o313t
質問者

補足

気を付けることはありますか?

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.1

刑事事件と民事事件で扱いは異なります。 刑事事件では貴方が検察側証人になる事はあっても被告人本人では無いので本人尋問は義務ではありません。本人尋問はしたくないならしなくても構いませんし、出廷や傍聴も義務ではありません。 民事事件で原告代理人が居ない場合、本人訴訟で被告(代理人)とやり合う訳ですが、基本的には書証で民事裁判は進みます(口頭弁論もほとんどは「訴状の通り陳述します」で訴状を読んだ形になります)。 で、主張する側が証明する義務を負います(被告が第一回公判に出廷せず、また答弁書も提出しない場合は被告が全面敗訴となり確定します)。 民事訴訟において全ての証拠は第一審の弁論終結迄に提出する必要があります(提出出来ない場合は二審には持ち出せず再審請求するしか無い)。 ですから被告側が反論してきた「部分について証拠で証明する」形になります(反論しない部分はそのまま事実認定して争う所だけに絞り込む)。 また裁判所は和解を勧告する場合もありますが、100対0ならば無条件降伏を迫るのも作戦です(因みに訴訟費用は印紙・郵送料の他に証人の旅費日当があり、これもきちんと被告負担としないとかなり高額になります)。