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民事裁判で刑法で裁けるような空気になった時は!?
よく思うのですが、 民事裁判で書面のやりとりや 証人尋問で被告にボロが出て 刑法で裁けるような怪しい空気になったとします。 例えばセクハラとして民事裁判を起こして 証人尋問でどんどんボロが出て 「それってもう強制わいせつじゃないか」みたいな、、、。 そういった場合、裁判官やそこに居る人たちは あくまで民事裁判を決着することだけに集中して 別の畑ということで刑事的に裁けそうでも素通りなのでしょうか? ご意見頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。
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- tarojordan
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No3のtarojordanです。 わかり難い回答で申し訳ありませんでした。 「相手側がそのボロを認めれば」と記述したことが混乱させたのだとおもいます。 >いわゆる被告にボロ(刑法で裁けるレベルの証拠のようなもの)が出たら被告に有利というのはどういうことでしょうか?? ボロを出した側が対する相手の供述と一致すればボロを出した側が不利になるということです(相手側が有利)。 つまりボロを出し、相手側が「そうだ!そうだ!」と主張(供述)すれば 証拠能力があるないにかかわらず公判廷では証拠として扱われるということだとおもいます。 あくまで傍聴経験のうえでの回答なので間違っているかもしれません。
- tarojordan
- ベストアンサー率26% (91/339)
回答ではなく専門家でもなく不謹慎ではありますが、おもしろそうな話なので一言はさませてください。 ご存知かとおもいますが、刑事裁判には証拠裁判主義というものがあり、民事訴訟には自由心証主義、当事者主義というのがあり裁判官が自由な心証で事実認定をするというのがあります。 尋問でボロが出た事実について、当事者間でこの事実に争いがない場合には証拠として取り扱うということになりますから、相手側がそのボロを認めれば相手側に有利になるのじゃないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 すいません、ちょっとよく分からないのですが いわゆる被告にボロ(刑法で裁けるレベルの証拠のようなもの)が出たら被告に有利というのはどういうことでしょうか??
- pipi-goo
- ベストアンサー率33% (217/651)
No.1です。 質問者さんの言う、ナビゲーションのような事はやってはいけない事になっています。 裁判所はあくまでも、出された物についてしか判断を下してはいけません。裁判所は極端な話、人間の生殺与奪権を持っているわけですから、三権分立の大原則に従って必要以上の口を挟まないものです。 刑事事件の告訴を行う、行わないは検察つまりは行政側の役割です。 裁判官個人としてはナビゲーションしたいと思ってもしてはいけないのです。 被害者側が弁護士や検察と相談して決める事です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりそうですか。確かにその方が平等で、 正確に機能するためにも はっきり分けた方が良いでしょうね。 どこまでも被害者がしっかりしてないと犯罪として成立しない。 だから本当に狡猾な性犯罪者は 泣き寝入りする未成年を狙うのでしょうね。
- pipi-goo
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素通りも何も、そもそもの目的が違いますから。 裁判で民事と刑事はまったくの別物です。判決も必ずしも連動しません。刑事で無罪になっても民事で賠償金取れたなんて話もあります。 刑事で人を裁くためには検察が告訴をしなければなりません。民事裁判の場には検察は登場しません。登場人物も違いますので刑事事件として進めようがありません。 証人尋問で新たな事実が見つかり、刑事責任を問えそうだと判断したのであれば、新たに刑事事件として告訴する事になります。 ただし、一度無罪判決がでている時は駄目です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「別の畑」と表現したことで 別物なのはわかっていて言っていることは アピールしたつもりですが、、、 なんというか、いわゆる悪事が発覚して 何も協力してくれないことが 人間としてどうなのかと。 例えば裁判官が「これは刑事責任を問えそうなので この後この判決をもとに新たに刑事事件として告訴した方がよいでしょう」 とかナビゲーションしたりはないのでしょうか?
お礼
度々ご回答ありがとうございます。 そうですよね。被告がボロをだして それを原告や原告側の証人の供述と一致すれば かなり証拠としてはわりとゆるぎないものになりますよね。 確かに民事と刑事は似て非なるまったく別物という 解釈は正しいですが、どこか通ずるものがあるのも確かですね。 穴は多くお役所仕事で展開が極端に遅いものの、 法律や裁判は民事、刑事共にやはりよく出来ているとは思います。