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証人の出廷要請は何ヶ月まえ?

医療裁判での被告側の証人になってくれといわれました。出廷するのは、かまわないのですが、海外への引越しをひかえており、どのくらい前に出廷要請があるのか気が気でなりません。よろしくお願いします。

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回答No.2

証人の採否は、当事者(この場合被告側)の申出を受けて裁判所が決定します。その際に尋問の期日も決めることになりますが、通常は申請した側が証人の出頭を確保する責任を負いますので、期日を決める前に被告の代理人から都合を聞いてくるはずです。本件の場合、既に協力を打診されているようですので、事前に何の連絡もなく期日が決まって通知されるということは考えにくいと思います。問い合わせがあればそのときに都合のつく期日を告げればよいのですが、海外に転居されて当分帰国の予定がないということであれば、なるべく早めにそのことを被告側に伝えてあげるのが親切でしょう。もう伝えておられるのであれば、被告側の方でどうするか(間に合うように早めに証人申請するか、代わりの証人を確保するか、「陳述書」等の書面で代えるか等)考えると思いますので、それほど気にされる必要はないのでは。

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回答No.1

民事・刑事によって裁判の手続きが異なると思いますので,刑事裁判の場合についてお話したいと思います(民事の方は刑事ほど詳しくないのでごめんなさい)。  裁判の進行は一定の流れがあり,検察側が請求した証拠の調べ(現場の状況を撮影した写真や供述調書等)をした後に弁護士(被告人)側が請求した証拠の調べ(検察側が主張する証拠と反する証拠や証人等)をするというのが通常です。  検察側・被告人側で争いがなければ,裁判自体が2~3か月で終結することが多いので,出廷要請もその間ということになります。ただ,両者に争いがある場合,先程話した証拠の調べの量や時間はそれとは比べ物にならないものになり,状況によっては半年後とか1年後ということも考えられます。また,弁護士が「○○さんを証人として出廷させたい」と言っても裁判官が認めなければその必要もなくなります。  海外への引越しの日にちが具体的に決まっているのでしたら,弁護士に裁判の進行状況を確認して,できるだけ引越し前の終えるようにお願いしてみてはいかがでしょうか。弁護士なりの考えを持っているはずなので,それだと進行予定上間に合わないということであれば,「期日外の証人尋問」という制度?があります。これは裁判におけるその証人の重要度等を裁判官が判断して例外的に認めるものですが,質問文面から判断すると難しいような気がします。  証人要請されているのであれば,被告人との付き合いがあったと推測されますが,要請に応じられなかった場合,これまでの被告人との付き合いが悪い方向にならないよう,質問者の状況をよく弁護士に説明して善処してもらうことが必要だと思います。 (長文失礼しました)

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