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扶養家族から外す手続きについて

社員の者から扶養控除申告書を提出してもらった際に娘さんを扶養控除から外して欲しいとのこと。理由としては今年の4月から就職しているからだそうで、本来なら就職した時点で扶養家族から外さなければならないと思いますが、本人から今日初めて聞いたもので、直ちに外す手続きをしなくてはならないと思います。ここで質問なのですが、12月の日付で外す手続きをしても問題は無いでしょうか?何ヶ月も前の日付で手続きは不可能ですよね?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>理由としては今年の4月から就職しているからだそうで、本来なら就職した時点で扶養家族から外さなければならない・・ 正確に言うと、その社員は「家族が就職をし、その家族の今年中の給与が103万円を超える見込になった時点で」会社に対して扶養控除から外したいと申告すべきでした。 根拠:所得税法第百九十四条第二項 >12月の日付で外す手続きをしても問題は無いでしょうか? 会社が社員の家族を扶養控除から外すのは、社員の申告に基づいて行います。ですから、12月の日付で外す手続きをしても、会社としては問題はありません。合法です。 >何ヶ月も前の日付で手続きは不可能ですよね? これは違法になります。

beplove
質問者

お礼

そうですよね。本人の申告が無い限り、こちらも手続きはできないのでちょっと困りました。分かりやすいご説明どうも有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>娘さんを扶養控除から外して欲しいとのこと… 税金の話でよいのですね。 >本来なら就職した時点で扶養家族から外さなければならないと思いますが… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >直ちに外す手続きをしなくてはならないと思います… 不要を外す手続なんてありません。 年末調整を行うだけです。 >社員の者から扶養控除申告書を提出してもらった… それを元に年末調整を行えば、何も問題はありません。 個人の税金は翌年 3/15 までに精算すればよいのです。 月々の給与から源泉徴収と称して所得税を払わせていたのは、あくまでも仮の分割前払に過ぎません。 もともと取らぬ狸の皮算用でしたから、狩りに行ってきた結果が皮算用どおりでなかったら、追納なり還付なりをするわけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

beplove
質問者

お礼

すみません、説明不足で...。 質問の内容は社会保険の手続きのことでした。 紛らわしくてごめんなさい。 でも年末調整にもかかわることなので参考にさせていただきます。ご丁寧に有難うございました。