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貸金業法の言葉が理解できず困っています。
貸金業法の勉強中です。 極度方式基本契約にあっては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付の元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額) 問題集の中の一文ですが()の中の言葉が理解できません。優しい言葉に直していただけないでしょうか? どう解釈したら、極度額になるのかさっぱりわかりません。
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>極度方式基本契約にあっては、極度額(ただしより安い金額を提示した場合は、その安い方の額を極度額とみなす) という意味合いになろうかと思います。 つまり、「通常わが社は30万円が極度額ですが、今回は10万円を元本残高の上限としますね」という提示を行った場合、極度額は10万円と読みかえることを意味します。
お礼
有難うございました。 すっきりしました。