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利息制限法の利率での引き直し計算について教えてください。
利息制限法の利率での引き直し計算を、ダウンロードした計算ソフトを使ってやっています。そこで疑問が生じたので教えてください。 その1 平成20年1月1日にサラ金で貸付限度額30万円のカードローン契約をしました。そして、カードを使ってATMで、1月10日に5万円、2月1日に5万円を借り入れしました。返済を1度もしていないとすると、1月11日から1月31日までは借り入れ金額が10万円未満なので20%の利率に引き直し計算され、2月1日以降は18%で引き直し計算されます。 その2 その後、カードで借りたり返したりしながら、一時的に借入額が10万円未満になった期間が生じていますが、その期間の引き直し利率は20%ではなく18%です。 その3 その後、平成20年6月1日に限度額が70万円になり、平成21年3月1日には限度額が150万円になりました。サラ金から送られてきた取引一覧表を見ると、2回にわたって限度額増加の契約をしたことが記載されています。限度額が増加したのでどんどん借り入れするようになり、平成21年4月1日に借入額が100万円(引き直し後の借入残高)になりました。よって、4月2日以降は引き直し利率は15%になりました。その後返済を続け、借入残高が100万円未満になりましたが、引き直し利率は借入残高が100万円になった平成21年4月2日以降15%のままです。過払い金は出ず、残債務が残ります。 そこで、質問です。 1.その1で、30万円を貸付限度額とするカードローンの契約をした時点から、利息制限法による利率18%で引き直し計算してよいでしょうか。つまり、実際に借入元本が10万円に達しなくても、契約時の貸付限度額が10万円以上なら、最初から18%に引き直してよいでしょうか。 2.その3で、平成21年3月1日に貸付限度額150万円の契約をした日の翌日からは実際の借入残高が100万円未満であっても15%に引き直し計算してもよいでしょうか。 質問1も2も内容は同じです。カードローン契約では、このように貸付限度額を定めてその枠内での借り入れと返済を繰り返しますが、利息制限法による引き直し計算をする場合、その貸付限度額(実際にいくら借りたかではなく)に応じた利息制限法の利率を適用してよいでしょうか。 そして、このように借入残高がある状態で、貸付限度額を拡げる契約をした場合には、同じカードを継続して使用していても、貸付限度額を拡げる契約をした日以降、新たな契約に基づくものとして、貸付限度額を基準としての利息制限法の利率で引き直し計算してよいでしょうか。 貸付限度額をいつ拡げたのか取引履歴に何も記載されておらず、契約書の控えや自分の記憶がない場合では連続して計算するしかないのでしょうが、取引履歴にはっきり記載されている場合は上記のように計算してよいでしょうか。 経験者の方、専門家の方、どなたでもけっこうです。教えてください。 また、その計算法の根拠となる判例があれば、お手数ですが教えてください。 途中で完済したりしていて過払い金が出る場合は連続計算したほうが過払い金の額が多くなるため、サラ金側が契約の分断を主張するようですが、残債務が残るケースでは、計算してみると契約ごとに計算したほうが残債務の額が若干ですが減るのです。どなたかよろしくお願いします。
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- tamu1129
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何か勘違いしてるんじゃないの? まず確認しなければいけないのは、自分が借りて入る時の利率から 利息制限法の利率っていうのは、 借りている金額が 10万未満の場合は年率20%以上は取ってはいけない 10万以上100万未満の場合には18%以上取ってはいけない 100万以上の場合には15%以上取ってはいけないという法律です 借り入れ限度額では無く、実際に借りている金額で利率を適用させるのです しかし2年前に借り入れしたとすると大手の会社だとはなから最高年率18%に設定しているのでまったく過払い金が発生しない場合は珍しくありません 平成21年4月1日以降で100万以上の借り入れが発生している場合、3%過剰金が発生している訳ですが最高限度額の150万借りていたとして1ヶ月で戻ってくる金額は、おおよそ 3,750円です 去年の4月から何ヶ月100万を超えていたか数えてそれに 3,750円かけた金額が過払い金です (もし100万に近い金額の借り入れなら 2,500円が1ヶ月の過払い金額です) >残債務が残ります。 残責務が残るどころかほんの数万円しか過払い金発生していません 過払い金請求した場合、それ以降数年間お金の借り入れまったく出来なくなります また、残債分を3年未満で返済しろと言われると思うので、支払いがきつくなる場合もあります 債務整理するならば、きちんと弁護士に話を聞いてもらう方が良いですよ 相談ならば無料で聞いてもらえると思いますし
お礼
本来ならここでお礼を申し上げたいところですが・・・ >借り入れ限度額では無く、実際に借りている金額で利率を適用させるのです これを否定した判決が見つかりましたので、報告させていただきます。 平成18年7月20日広島高裁判決です。 http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/060720-o.pdf 9ページ イ制限利率のところを読んでいただくと、 「利用限度額を基準に制限利率を定めるべきである。」とあります。 これ以降、制限利率の引き直し計算に関して、この判決と異なる判決、または同趣旨の判決があれば、教えていただければさいわいです。
補足
早速ご回答いただきありがとうございました。 質問の中の借入期日や金額は例示です。 特定されないよう変えてあります。 >10万未満の場合は年率20%以上は取ってはいけない これは間違いです。20%を超えた部分につき無効と規定されています。 20%以上が違法ではなく、20%までは合法です。 私が教えていただきたいのは、過払い金の有無や債務整理の仕方ではありません。 >過払い金請求した場合、それ以降数年間お金の借り入れまったく出来なくなります 「契約見直し情報」(コード71)については、今年1月に金融庁が指定信用情報機関として指定するにあたっては、登録・利用は認められないとする見解を示し、日本信用情報機構に対して情報の削減を求めています。従って、今年6月以降はこういうことはなくなります。 >借り入れ限度額では無く、実際に借りている金額で利率を適用させるのです 私もそう思っていました。 しかし、一般的なカードローン契約では貸付限度額と貸付利率を約定しますが、利息制限法の利率で引き直し計算する場合、計算ソフトでは、借入残高が10万円に達した日の翌日から18%、100万円に達した日の翌日から15%で計算するようになっており、一度100万円に達した債務はその後の返済によって100万円未満、10万円未満になっても15%のままで計算されます。そうすると、仮に貸付限度額100万円のカードローン契約をして、すぐ100万円の貸付を受け、翌日に91万円を返済すれば、借入残高は10万円未満でも上限金利は15%で計算されます。さらに50万円を借入した場合でも上限金利は18%ではなく15%で計算されます。 金銭消費貸借契約は要物契約ですから、実際に貸付がなされなければ、効力を生じません。従って、貸付限度額100万円のカードローン契約を締結しても、実際に借りたのが5万円であれば、20%までは合法と考えることができます。そういう意味ではこの計算ソフトは間違っていません。では、前段のような借り方をした場合に実際の債務が10万円以上100万円未満でも上限金利が18%ではなく15%になるという法的な根拠または解釈、判例がどこにあるのか、それを教えていただきたいのです。