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妻の親の土地に家を建てる時の抵当権設定
妻の親が所有するいくつかの土地の一つに分筆した後に住宅を建てることになったのですが、住宅ローンの融資を受けるにあたりその土地に(銀行が)抵当権を設定をしなければなりません。 その際、「土地の権利証」なるものを提出しないといけないらしいのですが、先にも述べたとおり妻の親はほかにも土地をたくさん所有していて、それらの権利証が一つになっているため、今回の建築に係わる部分だけでなく権利書の全てを提出することに不安を感じているとのことでした。 このような場合、一つにまとまった権利証の必要な部分だけを別に作るということは出来るのでしょうか? また、ここでいう「権利証」と言うのはどういったもののことを指すのでしょうか? ちなみにまだ、分筆の手続きは行ってません。
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お礼
お返事頂きありがとうございました。とても助かりました。
補足
権利書なるものをみせてもらってはいませんが、話からするとおそらく相続登記の登記済証だと思われます。 >土地の一部分を分筆登記すれば、分筆した土地(住宅を建てる土地)の権利証は、まとまったものから別に分けられて新たに作成されます。 という意見もあるようですが それはhirunedaisukiのおっしゃる「分筆の登記済証」のことなのでしょうか? また、 >3.分筆登記をしても分筆の登記済証ができるだけで、いわゆる「権利書」はできません。 分筆後もその土地の権利書は分筆前の権利書です。 とのことですが、抵当権設定のため銀行に提出するのは「分筆の登記済証」でもよいのでしょうか? はじめてのことなのでよくわかりません。