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妻の親の土地に家を建てる時の抵当権設定

 妻の親が所有するいくつかの土地の一つに分筆した後に住宅を建てることになったのですが、住宅ローンの融資を受けるにあたりその土地に(銀行が)抵当権を設定をしなければなりません。  その際、「土地の権利証」なるものを提出しないといけないらしいのですが、先にも述べたとおり妻の親はほかにも土地をたくさん所有していて、それらの権利証が一つになっているため、今回の建築に係わる部分だけでなく権利書の全てを提出することに不安を感じているとのことでした。  このような場合、一つにまとまった権利証の必要な部分だけを別に作るということは出来るのでしょうか?  また、ここでいう「権利証」と言うのはどういったもののことを指すのでしょうか?  ちなみにまだ、分筆の手続きは行ってません。

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回答No.4

こんばんは。 1.「権利書」とは「所有権の登記済証」のことを指し、その物件の所有権を得た際の登記済証です。おそらく相続登記の登記済証ではないかと思います。抵当権設定の登記申請に添付することになります。 2.複数の土地・建物がまとまって一つの権利書になっているのは、不動産をたくさんお持ちの方ならごく普通のことです。 3.分筆登記をしても分筆の登記済証ができるだけで、いわゆる「権利書」はできません。分筆後もその土地の権利書は分筆前の権利書です。 4.今年3月7日に不動産登記法が改正されましたが、ごく限られた法務局のみ(現在は全国で1箇所)で権利書が「登記識別情報」という仕組みに変わりましたが、その他の法務局では従前のとおり登記済証は存在します。 5.必要な物件だけで権利書を作り直すことはできません。 6.司法書士は複数の土地が記載されている権利書に慣れています。(毎日のように取り扱っています)悪用することは考えられません。 7.それでも心配な場合は(気休めかもしれませんが)白紙委任状に実印を押さない、書類に捨印を押さない、権利書を預けるときに必ず「預かり書」を受け取る、などに気を付けて下さい。 8.特別なケースではありませんので、必要以上に神経質になる必要はないかと思います。

purusan
質問者

お礼

 お返事頂きありがとうございました。とても助かりました。  

purusan
質問者

補足

 権利書なるものをみせてもらってはいませんが、話からするとおそらく相続登記の登記済証だと思われます。  >土地の一部分を分筆登記すれば、分筆した土地(住宅を建てる土地)の権利証は、まとまったものから別に分けられて新たに作成されます。  という意見もあるようですが  それはhirunedaisukiのおっしゃる「分筆の登記済証」のことなのでしょうか?  また、 >3.分筆登記をしても分筆の登記済証ができるだけで、いわゆる「権利書」はできません。    分筆後もその土地の権利書は分筆前の権利書です。  とのことですが、抵当権設定のため銀行に提出するのは「分筆の登記済証」でもよいのでしょうか? はじめてのことなのでよくわかりません。

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その他の回答 (4)

回答No.5

こんにちは。No.4です。 分筆登記が完了したときに受け取る登記済証は分筆が完了したことを示しているのみで、権利の登記済証ではありません。分筆の登記済証を何かの申請に添付することはありません。 もちろん抵当権設定登記に添付する権利書は相続登記の登記済証となります。 複数の土地を一つのまとめる「合筆登記」では新たな「権利書」ができます。分筆登記で新たな「権利書」が作成されるという回答は「合筆」と「分筆」を混同されているのかもしれませんね。

purusan
質問者

お礼

詳しく、教えて頂き、どうもありがとうございました。おかげでスッキリしました。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>妻の親はほかにも土地をたくさん所有していて、それらの権利証が一つになっている と云うことですが、purusanさんが建築しようとしている土地が、その「たくさん所有」の中で一筆ならば、その旨を司法書士に云えば権利書全部を渡しても何の心配もないです。 もし「たくさん所有」の中の一筆を更に分割して一部分だけに建築するなら分筆登記しなければなりません。 それは土地家屋調査士に依頼します。 そうすれば新しい権利書が出来上がります。 なお、今年の4月に法律が改正されまして「権利書」はなくなりました。(申請すればもらえますが) もともと権利書とは、不動産を所有している証拠書類として持っておくものですが、その人の人違いでないことを他で証明できるので、わざわざ権利書を持っておく必要がないのです。

purusan
質問者

お礼

お返事、どうもありがとうございました。

purusan
質問者

補足

 おっしゃる通り、 「たくさん所有」の中の一筆を更に分割して一部分だけに建築する  と言うケースに該当します。

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  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.2

土地を分筆しても新たな権利書は作られません。新たな権利書が作られるのは合筆の場合です。  また、必要な部分だけの権利書を別に作ることも出来ません。家の底地の権利書は、「土地をたくさん所有していてそれらの権利書が一つになっている(相続で取得?)」それ以外にはありえません。  他の土地の入っている権利書を提出することに不安を感じておられますが、まず、銀行ですが抵当権設定の合意をした土地以外の土地にも抵当権を設定する、勘違いならともかく故意にそのような契約違反をすることは有り得ません。ご心配なら設定契約書に不動産を記載してもらってから署名押印してください。  次に、登記手続きをする司法書士ですが、懲戒免職で資格を失い、損害賠償請求され、刑務所に入る覚悟があれば人様の権利書、土地をどうこうするでしょうが、そんなことはまず、考えられません。  といっても、銀行で抵当権を設定しその後権利書の所在が不明になるということはごくまれにあります。銀行に権利書を渡される際受領書をもらいますので失くさないようにしてください。銀行司法書士間でも受領書のやり取りをして大切な権利書の所在が不明にならないようにしています。

purusan
質問者

お礼

 お返事いただきありがとうございました。 

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  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.1

>「一つにまとまった権利証の必要な部分だけを別に作るということは出来るのでしょうか?」 >「ちなみにまだ、分筆の手続きは行ってません。」 →土地の一部分を分筆登記すれば、分筆した土地(住宅を建てる土地)の権利証は、まとまったものから別に分けられて新たに作成されます。詳細は最寄の司法書士にお尋ねください。 >また、ここでいう「権利証」と言うのはどういったもののことを指すのでしょうか? →土地や建物などの不動産の所有権を明らかにする書類です。  不動産の内容、地番、所有者などが記載されております。権利証に記されている不動産に抵当権などを設定する場合は、必ず必要となります。

purusan
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。

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