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抵当権の設定された土地の相続登記
謄本を取得したところ、 相続登記を申請予定の土地に抵当権が設定されておりました。 設定は大正〇〇年、債権額は金1〇〇円〇〇銭、無利息となっております。 権利者の生存、返済の有無、連絡先等は全て不明です。 通常、一般的に、このような場合はどのような対応をすべきでしょうか? 希望としては、相続するので抵当権の抹消はしたいところです。 ご教授ください。
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>希望としては、相続するので抵当権の抹消はしたいところです。 いくつか方法がありますが、債権額が100円程度であり、無利息ということであるのならば、不動産登記法第70条第3項後段申請という方法が手続きの煩雑さ及び費用面を考慮して一番手っ取り早いのではないかとおもいます。 簡単に言えば、被担保債権、利息、遅延損害金の全てを供託し、その供託した旨の証明書を添付して抵当権抹消登記が申請できます。ご自分でやってやれないことはないと思いますが、司法書士に任せても手数料はせいぜい数万円でできるのではないかと思います。 (登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消) 第七十条 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第百四十一条 に規定する公示催告の申立てをすることができる。 2 前項の場合において、非訟事件手続法第百四十八条第一項 に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。 3 第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
お礼
ありがとうございます。 こちらでも調べましたが、やはり自分で行うのは大変そうですね。 良くわかりました。 ありがとうございました。