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雇用調整助成金の1年経過後の手続きについて
当社は雇用調整助成金を始めて1月末で1年が経過します。 1年経過後、翌年も雇調金を継続したい場合は、また直近3ヶ月の売上が前年の同時期3ヶ月の売上より下がっていることなどの条件や手続き等が必要となるのでしょうか?
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いろいろ緩和が追加で行われているようですが、参考URL3ページ目をどうぞ。 年次の継ぎ目で生産量(売上高)要件が問われます。そして3年で各人300日が限度です。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a05-1.html
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- naocyan226
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回答No.1
現行の制度で当該助成金を受けることが出来る期間(対象期間)は通常の場合で、1年間です。即ち、「1年経過後、翌年も雇調金を継続したい」は認められません。翌1年間は「クーリング期間」として、いわば様子見です。 そして、この1年を経過後に次回の対象期間になります。即ち、翌々年に改めてスタートさせます。