- ベストアンサー
雇用調整助成金について
雇用調整助成金は、現在(令和4年5月)の制度では業種・職種関係など関係なく企業が従業員を休業させたとき原則上限9000円(詳細は忘れました)くらいを上限に支給されているのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
コロナ特例による雇用調整助成金であれば、基本的に、お考えになられているとおりです。 根拠法令等の最新改正が令和4年3月22日です。 令和4年4月~6月については、以下のPDFファイルにある内容で支給されます。 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000902063.pdf 根拠法令等は、雇用保険法と雇用保険法施行規則です。 令和4年7月以降の雇用調整助成金についてはまだ確定しておらず、雇用保険法施行規則の改正を経て、5月末までに発表予定です。 厚生労働省法令等データベースで、改正のための省令が発表されますので、職業安定局からの新着法令を見て下さい(以下のURL)。 https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/newindex.html#ho_6 雇用調整助成金の対象となる労働者は、下記の要項のとおりです。 0303a をごらん下さい。また、支給は事業主に対して行なわれます。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782472.pdf#page=12 また、特例に係る直近の規定は、同じく 1113a のとおりです。 以下の URL をごらん下さい。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782472.pdf#page=72
その他の回答 (1)
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
通常の雇用調整助成金に加えて、 厚生労働省 - 雇用調整助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html 新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例が実施されています。 厚生労働省 - 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 現在だと、 通常の雇用調整助成金の支給要件: ・雇用保険の適用企業 ・直近3ヵ月の平均の売り上げが、1年前に比べて10%以上減少 ・最近急に人増やしていないこと 助成されるのは休業手当の2/3で、8,265円が上限。 新型コロナ特例の雇用調整助成金の支給要件: ・新型コロナの影響で事業活動が縮小している ・直近1ヵ月の平均の売り上げが、1年前に比べて5%以上減少 助成されるのは、中小企業と大企業で違ってて、売上が急に落ち込んでいる、まん延防止の地域で休業に協力しているとかだと、助成率上がります。 通常は、休業手当の、大企業の場合3/4、中小企業の場合9/10が支給されて、上限はいずれも9,000円。 最大だと、解雇等行っておらず、売り上げが激減ないしまん延防止の時短休業に協力だと、休業手当の10/10で、上限15,000円まで。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました