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保証協会について

リーマンショック以降保証協会付け融資が盛んになりました。 そこで、保証協会の枠についてなのですが、単に金融機関から融資が難しいとのことで利用される一般の保証協会付。 セーフティーネット(5号文書)市町村に認証をもらい保証協会の審査をへて金融機関から融資を受ける保証協会付。 公庫、中金のみが利用できた危機対応業務(制度)の保証協会付融資。 と、色々あると思いますがこれすべて実行した場合の保証協会の見方はどうなるのでしょうか? 又、この色々な制度って県の制度、国の制度と区別するのでしょうか? 以上、わかりずらい説明で申し訳ございませんが、お分かりになる方 どうぞご教授願います。

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  • bbvvbb
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回答No.1

保証協会の見方について ご存知かと思いますが、そもそも保証協会は、ここでは(企業)が、金融機関から融資を受ける時に、保証(人)となってくれる機関です。 一般的な見解でいくと、『ずべて実行した場合』ですが 一般保証、セーフティーネット等の融資を一度に申し込んだ場合にその申し込み理由に一貫性があるのかが問われます。一般保証では○○の理由で申し込み、セーフティーネットでは△△の理由で申し込み、この時期が同じであるとする(すべて同時実行)したならば整合性のある理由にならないと、保証人(保証協会)として、保証する祭に『どうなってるの?』と金融機関に問い合わせがあり、そこから企業に問い合わせがるのが一般的です。又もう一つの注意点はご存知かとおもいますが、一般の保証枠とセーフティーネットの保証枠は別枠ではないはずです。その点からも個別事案でなく総合的に判断するはずです。地域差があるか どうかわかりませんが2億8千万が保証限度額のはずです。結論ですが、総合して保証枠内に金額がおさまるのか?借入理由に整合性があるか、また最近半年以内で借入をしたのに又申し込みがされた等があると保証人になる側(保証協会)としては見方は変わるでしょう。ただし要件を充たしていれば問題ないという見解もあるとおもいます。 次に県の制度国の制度と区別する?という質問についてですが  質問の意図に答えられるかわかりませんがコメントします。 セーフティーネットについては市町村の認証もらうという課程を踏むので市の制度?県の制度?と間違いやすいかもしれませんがあくまでも『セーフティーネットの融資案件に該当する企業なのかどうかの判断を市町村でする。』と考えればわかりやすいと思います。それ以外は通常の保証協会付融資とおおきな違いはありません。危機対応業務(制度)についても、窓口に一般金融機関以外に商工中金(今は民間らしいですが!)、が加わったという事です。 保証協会が区別するのか?というのであれば前述で書いたように要件にあてはまるかどうかです。  わかりづらいかもしれませんが 参考に!  

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