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配偶者の年末調整について
一つ前の質問にて、親切なご回答をいただき解決してのですが、再度疑問が出てきてしまい。。。 よろしくお願いします。 私は平成21年春に結婚し、それを機に夫の扶養に入りました。 平成21年3月までは就労していました。 2枚の書類をそれぞれA、Bとし、質問させていただきます。 (1) A【平成21年分給料所得者の保険料控除申告書兼給料所得者の配偶者特別控除申告書】 この用紙の(配偶者特別控除)欄に妻の所得を記入すれば、 B【平成21年分給料所得者の扶養控除等(異動)申告書】は提出する必要が無いのでしょうか? 現時点で会社にはBの用紙を提出していない状態です。(会社からもらってない) Aの用紙で妻の所得を申告すれば、Bの用紙は必要ないのでしょうか?(だから会社はBの書類を渡していないのですか?) (2) Aの用紙、配偶者特別控除の欄について 私は平成21年3月まで就労していたのですが、退職時にもらった源泉徴収票の金額を記載すればよいのでしょうか? 以上2点です。 よろしくお願いします。
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>(1)私がH21年に対し(配偶者控除の103万円以下)か、(配偶者特別控除の141万円以下)なのか、については… 税の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うんです。 配偶者控除は「所得」で38万以下と規定されています。 給与による「所得」38万は、「支払額 = 収入」103万円に相当します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >源泉徴収票の[給料所得控除後の金額]に… それが「所得」だから、その数字が 38万以下、あるいは 76万以下かどうかを見ます。 >(2)それはイコール手取り額ということですか… 手取額は税金の計算に関係なく、源泉徴収票には載りません。 >(3)退職時の源泉徴収票を見ると[給料所得控除後の金額]は¥780,***です… それなら夫は今年の年末調整で、配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえももらえません。 だから先の回答で、 【税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。】 と言ったのです。 >(4)とすると、最初の質問のAの用紙の[配偶者特別控除]欄に記載は要らない ということですか… はい。 >(5)最初の質問Bの用紙を会社が出していない ということは、来年の確定申告で行ってください という意味合いを持つということになりますか… 確定申告をする分にはたしかに提出しなくても良いですが、普通は会社が「年末調整」をする義務がありますので、扶養控除や配偶者控除が関係ないとしても、夫自身の署名捺印のみで提出を求められるはずです。 夫から会社に確認するよう伝えてください。 >Bの用紙を提出したところで103万円以下の所得を証明することに当たる記載は無いように思いますが… そんな証明書類はもともと必要ありません。 >翌年自分で確定申告を行う必要がある ということですか… あの~、ご自分の税金に関する手続が、夫の年末調整で兼用できると考えているのではありませんか。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫が年末調整もしくは確定申告を正しく行ったとしても、それで妻の分まで済んでしまうわけではありません。 妻は妻で必要なら確定申告を自分でしなければなりません。 >(6)これらの手続きを行うことで、還付金があるのでしょうか… 【これらの手続き】は夫の税金のために必要なこと。 妻が前払いした税金の一部あるいは全部を返してほしかったら、妻自身の名前で確定申告をしなければなりません。 「給与所得」が78万とのことなので、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm に該当するのが「基礎控除」38万しかなければ、 (78 - 38)× 5% = 20,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm があなたの今年の「所得税」です。 源泉徴収票に記載されている「源泉徴収額」が 2万円より多ければ、多い分だけを確定申告で取り戻すことができます。 基礎控除以外の「所得控除」で該当するものが他にもあれば、還付額はもっと多くなります。
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- jfk26
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できれば質問者の方の源泉徴収票の支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除額の合計額、源泉徴収税額などの数字を書いていただけないでしょうか。 それがはっきりしないと結局推測をしなければならず、後になってその推測が崩れでしまうと話が根底から覆ってしまうことになるのです。 また数字がはっきりしないと、一々場合分けをして書かなければならず回答するほうも無駄な部分が多くなるし、読むほうも無駄な部分が多いとよくわからなくなってしまうということです。
お礼
お世話になっております。 拙い説明と度重なる補足に対し、誠実にご回答いただきありがとうございました。 税金・・・難しいです。けれどこの質問を通して回答者さまのおかげで勉強になりました。 ちょうど解決したので、このご回答を無駄にしてしまうようで申し訳ないです。 又是非よろしくお願いいたします。 本当にありがとうございました。
- jfk26
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>(1) A【平成21年分給料所得者の保険料控除申告書兼給料所得者の配偶者特別控除申告書】 この用紙の(配偶者特別控除)欄に妻の所得を記入すれば、 B【平成21年分給料所得者の扶養控除等(異動)申告書】は提出する必要が無いのでしょうか? 現時点で会社にはBの用紙を提出していない状態です。(会社からもらってない) Aの用紙で妻の所得を申告すれば、Bの用紙は必要ないのでしょうか?(だから会社はBの書類を渡していないのですか?) 前回の質問では昨年は3月までしか勤めてということでしたが、昨年は103万を超えて141万も超えて、143万ぐらい給与をもらっていたということですか? それでしたら配偶者控除にも配偶者特別控除にも該当しないので、AもCも書く必要はないですよ。 3ヶ月と言うことでそんなに収入があるとは思わなかったもので。
補足
jfk26様、ありがとうございます。 このご回答を頂くのと入れ違いに、NO.1の回答者様へ補足をしたのですが、 まず私は(配偶者控除)と(配偶者特別控除)の違いを分かっていませんでした。 なので、(1)の質問はおかしいことに気付きました。 おっしゃる通り、(今年、21年のことですよね)の勤務は3月までです。 手取りと考えて良いですか?退職時にもらった源泉徴収票を見る限り[給料所得控除後の金額]は103万円以下です。 ただ、この金額は実際の手取りと少し違う気がするのですが、この金額のことではないのでしょうか?(でも近いです、源泉徴収票に記載されている金額欄で一番近いのがこれです) それとも給料の額面(税金を引かれる前)で103万円以下かどうか見るのでしょうか? まだ私は勘違いをしている上、全然分かっていないようですが、もし宜しければ、NO.1の回答者様に対する補足をお読みいただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- mukaiyama
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>春に結婚し、それを機に夫の扶養に入りました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >平成21年3月までは就労していました… 1~3月にいくらに給料をもらいましたか。 それによって回答が違ってきます。 >B【平成21年分給料所得者の扶養控除等(異動)申告書】… >現時点で会社にはBの用紙を提出していない状態です… 夫が年末調整で「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取りたかったら、提出します。 「配偶者控除」も「配偶者特別控除」もいらないとか、ほしいけど年が明けてから確定申告をするというのなら、提出しなくても支障ありません。 >Aの用紙で妻の所得を申告すれば、Bの用紙は必要ないの… そんなことありません。 >退職時にもらった源泉徴収票の金額を記載すればよいのでしょうか… 「給与所得控除後の金額」欄の数字を記載します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。 もし差し支えなければ、下記についてお答えいただけませんでしょうか。 (1)私がH21年に対し(配偶者控除の103万円以下)か、(配偶者特別控除の141万円以下)なのか、については源泉徴収票の[給料所得控除後の金額]に記されている金額を見れば良いのでしょうか。 (2)それはイコール手取り額ということですか。 (3)退職時の源泉徴収票を見ると[給料所得控除後の金額]は¥780,***です。 とすると、103万円以下なので、H21年は 配偶者控除に当たる と言えるのでしょうか。 (4)とすると、最初の質問のAの用紙の[配偶者特別控除]欄に記載は要らない ということですか? (5)最初の質問Bの用紙を会社が出していない ということは、来年の確定申告で行ってください という意味合いを持つということになりますか? とは言え、Bの用紙を提出したところで103万円以下の所得を証明することに当たる記載は無いように思いますが、それはBの用紙を提出してもどっちにしろ翌年自分で確定申告を行う必要がある ということですか。 それともBの用紙を提出すれば、確定申告をせずに済むのでしょうか (6)これらの手続きを行うことで、還付金があるのでしょうか。 == 無知の為、細かくて本当にすみません。 よろしくお願いいたします。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
http://okwave.jp/qa5480426.html の続きですね。出来れば、前の質問のURLも貼っておいた方が親切ですよ。 1:必要かどうかは、あなたが配偶者控除対象者だと会社が分かってるかどうかです。分かっていて控除を受けられるように処理してくれていれば提出する必要はないと思いますが、そうでない場合は提出する必要があります。または、年末調整後の源泉徴収票で控除出来ていないのが判明すれば、翌年確定申告することでも修正は出来ます。本来であれば、控除の対象になってから、最初の給料日の前日までにこの申告書を提出する必要があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm [提出時期] その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。 また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 2:そうです。ただ、所得が38万円(給与収入103万円)以内であれば、控除額は0円になるはずです。これは配偶者特別控除は受けられなくて、配偶者控除を受けられるということです。 なお、あなたの所得税(の清算)については、来年年が明けてから確定申告の必要があります(おそらく還付金があります)。これは、上記の書類の提出が旦那さんの所得税についてなので、年末調整の出来ないあなたの場合は確定申告になるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
お礼
ご親切に私のURLを付けていただき恐縮です。 ありがとうございました。
お礼
細かい補足事項にひとつひとつ答えていただき、 ありがとうございました。 おかげさまで、解決しました。 (が、まだ勘違いしているところがあるかも・・ё) 自分は今年(給料所得控除後の金額)が76万円以上なので、配偶者控除にも配偶者特別控除にも当たらない ということですね。 (ギリギリなのでもう少し働かなければ良かった??笑) 源泉徴収税額も2万円以下なので。 おっしゃるように、夫の年末調整に合わせて自分の分も・・という気持ちがあったみたいです。 ご回答は大変勉強になりました。 とてもお詳しいのですね。 ありがとうございました。