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引越後の確定申告のメリットについて

平成21年の6月に退職し(A市)、その後すぐ引越をし、22年3月現在はB市に住んでいます。 退職した後の7月から現在までは収入はありません。 前職場でもらった源泉徴収票をもって平成22年1月1日現在住んでいた、 B市へ確定申告にいこうか迷っています。 というのは、還付金は最大でも24000円程度しかなく、まあそれでも還ってくるのはうれしいのですが、 確定申告をすることによりB市に前年度の収入(つまり21年1月~6月分)がわかり、 22年度の住民税(たぶん4万程度)が発生したり、健康保険額があがったりするのではと懸念するからです。 B市では収入が無いし、前年度の6ヶ月分の収入もがわからなければ、 今年度は住民税は0円だとおもうのですが、根本的に私の考え方は合っているのでしょうか? 専門の方、教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問者様は「A市在住時、6月まで勤めていた会社からの源泉徴収票を持って現在お住まいのB市にて確定申告をすべきか否か」迷っておられるとのことですが、基本的な考え方としてすべきだと思います。 源泉所得税(24,000円程度?)は、申告をしないと還付が受けられません。 また、仮に申告をしなくても6月までお勤めだった会社からの給与所得に関する情報がA市に提出された場合、A市は住民税を課税する権利がないためB市へ回付されます。 これはご存じのとおり、平成22年1月1日現在の住所地がB市であるためです。 よって、いずれにしたって住民税は発生します。国保税(保険料?)も、発生するのは明らかです。 所得税の確定申告書は複写になっているのはご存じですよね? この複写の部分が、実は住民税の申告書を兼ねています。 年の途中で退職し、その後国保や国民年金や生命保険料などを支払っているとするとそれを払い込んだことに対する税金の控除を受けるための申告でもあり、目に見えて還付を受ける金額は所得税のみですが所得税の確定申告を行うことで住民税の節税にもなっているんです。 だから、申告をしないと所得税・住民税の合計の税額で考えると損をする可能性が高いです。 自身の過去の情報が明らかになのを嫌うという話は別として、申告書を提出すればご自身の納付した税金が戻ってくるのなら、ご提出されるとよいでしょうね。

kamoless
質問者

お礼

そうだったんですか・・ 根本的に間違っていたみたいです。 解りやすい回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.1

はじめまして、こんばんは。 住民票の移転届出はされているのではないでしょうか? そうしますと、間違いなくB市でも住民税の課税は発生するものと思われます。 ですので、所得税の還付申告をすることをお勧めいたします。

kamoless
質問者

お礼

住民票の移転届けはちゃんとしてあります。 住民票で追いかけてくるんですね・・・ ちゃんと確定申告します。 早速のお返事どうもありがとうございます。

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