- ベストアンサー
確定申告 平成10年の特別減税の扱いについて
平成10年分の還付申告をします。 この年は、特別減税が実施されていて、源泉徴収票の源泉徴収額が少なくなっています。 国税局の平成14年度分用の書類作成ツールで少ない源泉徴収金額で記入すると、還付ではなくて逆に追徴になってしまいます。 特別減税額38000円はどこに記入すればよいでしょうか? できれば、自分で作って郵送したいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
心配無用。 用紙は、現在の用紙をお使いください。 年分はブランクになってますから、『10』と記入し、赤鉛筆で囲みます。(ここがポイントです!!) もう一つは、「定率減税」欄の「定率」を二本線で抹消して、「特別」を記入します。 これで、現在の用紙が『10年分』として使えるようになりました。 税務署によっては、古い申告書は原則廃棄処分してますので、ほしいといってもくれませんし、お渡しすることはないと思います。
その他の回答 (3)
#2の追加です。 申告期限については、参考urlをご覧ください。
お礼
回答ありがとうございます。 年末までとわかりました。 実は平成9年の申告もするために、元の職場に源泉徴収票の作成依頼をしましたが、忙しいということで、昨年末までに作ってくれなくて、今年の1月になって作ってくれました。 年末までに提出しなければ間に合わなかったのですね。残念です。
平成10年分の確定申告書用紙を使う必要があります。 過去の年度の用紙は、税務署に用意されていますから、取りに行くか郵送を依頼します。 郵送を依頼する場合は、何年分の確定申告書を郵送して欲しい旨の手紙に、返信用の切手を貼り、住所・氏名を書いた封筒を同封すれば、送ってもらえます。 なお、国税の還付請求権の消滅時効は、還付を請求できる日から5年間(10年分については、今年の年末まで)となっていますから、慌てる必要は有りません。
お礼
回答ありがとうございます。 今年の年末まで期限なのか今年の3月17日までが期限なのか、No.1の回答と食い違うのですが、とりあえず3月17日までに出そうと思います。
- sauzer
- ベストアンサー率54% (263/485)
平成10年分の確定申告は、特別減税が「本人38,000円扶養1人につき19,000円」となっており、平成11年度以降の定率減税20%(納税額が2割減少)とは、全く異なる減税方式になっています。 そのため、国税庁の14年分確定申告書作成コーナーでは計算することも作成することも出来ません。 申告書の用紙も平成13年分以降から今の用紙になっており、10年分は違う用紙になります。(強引に今の用紙で作成しても、計算ミスと間違われる恐れがあります) 最寄の税務署から、平成10年分の確定申告書を貰ってきて作成した方がいいです。(郵送でも取り寄せ出来ます)なお、3月17日までに提出しないと平成10年分は還付申告できなくなるので、早めにご入手下さい。 出来れば、直接税務署に行って、平成10年分の還付申告をしたいと告げて、その場で作成した方がいいと思われます。 もし、税務署に行く暇がない・期日がせまっており郵送での入手は不安、という場合、近所に会計事務所・税理士事務所はありませんか? そういう事務所は、未使用の過去の申告書用紙を保管してある場合が多いので、お願いすれば譲ってくれると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 年度のところがブランクの用紙を持っているのでそちらを使いたいと思います。
お礼
どうもありがとうございます。 今、派遣でフルタイム勤務で休みが取れない状態なので、手持ちの用紙が使えるということでほっとしました。 10年と記入して使いたいと思います。